Kanpō (官報) · 05 Oct 2026 · 15 vistas
特定抗争指定暴力団の指定期限、9府県公安委員会が2027年1月6日まで延長
Por FactBox Admin

令和8年10月5日付の官報は、六代目山口組と神戸山口組を対象とする特定抗争指定暴力団等の指定期限を、令和9年1月6日まで延長する各府県公安委員会の告示を掲載した。三重県公安委員会、大阪府公安委員会、京都府公安委員会、兵庫県公安委員会、鳥取県公安委員会、島根県公安委員会、岡山県公安委員会、岐阜県公安委員会、愛知県公安委員会の9府県公安委員会が同日付で告示し、指定の期限は従来の令和8年10月6日から3か月延長される。
根拠は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第15条の2第2項で、同条第8項において準用する同法第7条第4項の規定により、公示事項の一部に変更があったものとして告示された。特定抗争指定暴力団等の指定は、対立抗争が激化した場合に市民生活の安全を確保するため都道府県公安委員会が行う制度で、指定地域内では事務所の使用、示威行為、金品の提供などが規制される。
9府県の公安委員会が同日付で指定期限の延長を告示
今回の告示は、いずれも「指定の期限の延長により公示事項の一部に変更があった」として、変更前の期限を令和8年10月6日、変更後の期限を令和9年1月6日とする内容である。対象となる指定は次のとおり。
- 三重県公安委員会告示第22号(六代目山口組=令和2年1月7日三重県公安委員会告示第141号の1、神戸山口組=同第141号の2)
- 大阪府公安委員会告示第410号(六代目山口組=令和2年1月7日大阪府公安委員会告示第2号の1、神戸山口組=同第2号の2)
- 京都府公安委員会告示第147号(六代目山口組=令和2年1月7日京都府公安委員会告示第3号の1、神戸山口組=同第3号の2)
- 兵庫県公安委員会告示第202号(六代目山口組=令和2年1月7日兵庫県公安委員会告示第2号の1、神戸山口組=同第2号の2)
- 鳥取県公安委員会告示第89号(六代目山口組=令和2年7月7日鳥取県公安委員会告示第65号の1、神戸山口組=同第65号の2)
- 島根県公安委員会告示第20号(六代目山口組=令和2年7月7日島根県公安委員会告示第76号の1、神戸山口組=同第76号の2)
- 岡山県公安委員会告示第120号(六代目山口組=令和2年7月7日岡山県公安委員会告示第99号の1、神戸山口組=同第99号の2)
- 岐阜県公安委員会告示第8号(六代目山口組=令和2年1月7日岐阜県公安委員会告示第1号の1、神戸山口組=同第1号の2)
- 愛知県公安委員会告示第20号(六代目山口組=令和2年1月7日愛知県公安委員会告示第1号の1、神戸山口組=同第1号の2)
指定期限は令和9年1月6日まで3か月延長され規制継続
延長の対象は、いずれの府県でも六代目山口組と神戸山口組の2団体である。三重・大阪・京都・兵庫・岐阜・愛知の6府県では令和2年1月7日付の告示に基づく指定が、鳥取・島根・岡山の3県では令和2年7月7日付の告示に基づく指定が、それぞれ今回の告示で期限を更新された。
指定地域における規制は、令和9年1月6日まで継続する。指定暴力団等の事務所の使用、指定地域内での示威行為、指定暴力団等への金品の提供、指定暴力団等の構成員に対する利益供与などが禁止の対象となり、違反には罰則が科される。
根拠は暴力団対策法第15条の2、公示事項の変更として告示
各告示は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第15条の2第2項の規定による指定の期限の延長に伴い、同条第8項において準用する同法第7条第4項の規定に基づいて公示事項を変更するものと明記している。告示はいずれも令和8年10月5日付で、各府県公安委員会委員長の名で発出された。
指定の期限が切れる直前での延長により、9府県の指定地域では従来の規制が途切れることなく維持される。対立抗争の終息が確認されるまでの間、当該地域の住民や事業者は、引き続き指定暴力団等との関わりを避ける対応を求められる。
公式出典
- 官報 令和8年10月5日(月曜日)掲載 三重県公安委員会告示第22号、大阪府公安委員会告示第410号、京都府公安委員会告示第147号、兵庫県公安委員会告示第202号、鳥取県公安委員会告示第89号、島根県公安委員会告示第20号、岡山県公安委員会告示第120号、岐阜県公安委員会告示第8号、愛知県公安委員会告示第20号
- 根拠法令 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第15条の2第2項、同条第8項において準用する同法第7条第4項