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Kanpō (官報) · 07 Oct 2026 · 15 vistas

首都高速道路、料金の額及び徴収期間を10月8日付で変更公告

Por FactBox Admin

首都高速道路、料金の額及び徴収期間を10月8日付で変更公告

首都高速道路株式会社は令和8年10月7日付の官報(公告・諸事項の特殊法人等)で、令和8年9月30日に公告した「首都高速道路の料金の額及び徴収期間」の一部を令和8年10月8日から変更すると発表した。公告は道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第25条第1項に基づき、代表取締役社長 青木由行の名で出された。変更の柱は、ETCに関する記載の追加と、当初公告に記された日付の差し替えである。

道路整備特別措置法に基づく公告の枠組み

道路整備特別措置法第25条第1項は、道路会社が料金の額及び徴収期間を定めて公告することを求める規定であり、今回の文書は既に公告済みの内容の一部を差し替える「変更公告」にあたる。当初公告は令和8年9月30日付、変更公告は令和8年10月7日付で、効力は翌日の令和8年10月8日から生じる。

変更される項目の内容

公告は「記」として複数の項目を挙げ、いずれも既存の記載を新しい記載に改める形をとる。

  • 記〔8〕中の「令和8年10月1日」を「令和8年10月8日」に改める。
  • 別添2中の「都道首都高速3号線 渋谷」を「都道首都高速3号線 渋谷(ETC)」に改める。
  • 別添2中の「神奈川県道高速湾岸線、都道高速湾岸線及び千葉県道高速湾岸線 西」を、末尾に「(ETC)」を加えた記載に改める。
  • 別添3中の「西(浦安方向へ進行する入口に限る。)」を「西(ETC)(浦安方向へ進行する入口に限る。)」に改める。

ETC区分の明記が意味するもの

今回の変更に共通するのは、対象となる路線・入口に「(ETC)」の区分が書き加えられる点である。都道首都高速3号線の渋谷、湾岸線の西、そして浦安方向へ進行する入口に限る西について、料金の適用区分がETC利用を前提とする形に整理される。あわせて、当初公告に記されていた10月1日という日付が10月8日に置き換えられ、変更公告の施行日と一致する。

東京圏の利用者への影響

対象は首都高速道路と神奈川県道高速湾岸線、都道高速湾岸線、千葉県道高速湾岸線という東京圏の幹線であり、渋谷・西・浦安方向の入口は日常的に使われる区間である。ETC区分の明記により、該当箇所を利用するドライバーは、料金の適用条件がETC前提であることを踏まえて走行経路と支払い方法を確認する必要がある。変更は10月8日から適用されるため、前日までに内容を確認しておくことが望ましい。

出典

  • 官報 令和8年10月7日付 号外 公告・諸事項「特殊法人等」:首都高速道路株式会社料金の額及び徴収期間の変更
  • 公告者:首都高速道路株式会社 代表取締役社長 青木由行
  • 根拠法:道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第25条第1項
  • 当初公告:令和8年9月30日/変更公告:令和8年10月7日/施行:令和8年10月8日