Kanpō (官報) · 25 Aug 2026 · 8 vistas
防衛省、三沢沖など五海域で空対空射撃・射爆撃訓練を告示
Por FactBox Admin

防衛省は令和8年8月25日付の官報で、防衛省告示第二百十三号から第二百十八号の六件により、令和8年9月1日から同年10月31日まで、三沢沖・佐渡沖・若狭湾北方・百里沖・響灘沖の五海域で海上における空対空射撃訓練および水上標的に対する射爆撃訓練を実施すると告示した。告示は防衛大臣 小泉進次郎名で発出された。
訓練は日曜日および**国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)**に規定する休日を除き、各海域とも午前7時から午後5時〜7時までの時間帯に実施される。各告示は、訓練区域に航空機が存在しないこと、また射撃・射爆撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施すると明記している。
五海域で空対空射撃訓練を実施
防衛省告示第二百十三号は三沢沖海面で、第二百十四号は佐渡沖海面で、第二百十五号は若狭湾北方海面で、第二百十六号は百里沖海面で、それぞれ空対空射撃訓練を実施すると定める。各区域は世界測地系による経緯度で五点ないし六点の座標を順次結んだ線で囲まれる海面とその上空に設定され、実施機は航空機とされる。
- 三沢沖(第二百十三号):高度10,668メートルまで、午前7時〜午後6時
- 佐渡沖(第二百十四号):高度10,668メートルまで、午前7時〜午後7時
- 若狭湾北方(第二百十五号):高度24,384メートルまで、午前7時〜午後7時
- 百里沖(第二百十六号):高度12,192メートルまで、午前7時〜午後7時
水上標的への射爆撃訓練も告示
防衛省告示第二百十六号は百里沖海面で空対空射撃訓練および試験並びに水上標的に対する射爆撃訓練および試験を、第二百十七号は響灘沖海面で空対空射撃訓練および水上標的に対する射爆撃訓練を実施すると定める。第二百十八号は三沢沖海面で水上標的に対する射爆撃訓練を実施すると告示し、いずれも実施機は航空機とされる。
- 響灘沖(第二百十七号):午前7時〜午後5時
- 三沢沖(第二百十八号):高度10,668メートルまで、午前7時〜午後6時
船舶・航空機利用者への注意喚起
各告示は、訓練区域の各点の経緯度が世界測地系の数値であることを明記し、訓練は区域内に航空機や船舶等が存在しないことを確認しながら実施するとしている。訓練海域周辺を航行する船舶や飛行する航空機の利用者は、告示に示された区域・期間・時間帯を確認し、安全な航行・飛行計画を立てることが求められる。
告示の関係図面等は官報に掲載され、訓練区域の詳細な座標は各告示に記載されている。海上・航空交通の安全確保の観点から、関係者は最新の告示内容を確認することが望ましい。
出典: 官報(令和8年8月25日付)掲載の防衛省告示第二百十三号〜第二百十八号(海上における空対空射撃訓練・水上標的に対する射爆撃訓練の実施)、防衛大臣 小泉進次郎発出。