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Kanpō (官報) · 25 Aug 2026 · 4 vistas

熊本地震の雇用保険特例、休業給付要件を緩和する省令改正

Por FactBox Admin

厚生労働省は、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第百三十四号)を公布し、令和8年熊本地震で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主を対象に、雇用保険の休業給付に関する特例を新設した。省令は公布日の2026年8月25日から施行され、同日付の官報(号外特第号)に掲載された。

改正は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条第一項第一号及び第二項の規定に基づくもので、厚生労働大臣臨時代理である国務大臣 黄川田仁志が署名した。施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の附則に新たに第十五条の四の五を設け、被災事業主の休業等について給付要件の特例を定めている。

熊本地震の被災事業主に休業給付の特例

新設された附則第十五条の四の五は、令和8年熊本地震に伴う経済上の理由により急激に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が行う休業等について、施行規則第百二条の三第二項第二号の規定を適用しないこととした。これにより、通常の休業給付の要件を満たさない場合でも、被災事業主の従業員が給付を受けられるようになる。

  • 対象は、令和8年熊本地震に際し熊本県の区域内に所在する事業所における対象被保険者の休業等
  • 対象期間の初日が令和8年7月28日から起算して六月が経過する日までの間にあるものに限る
  • 第百二条の三第一項第二号イに該当する事業主が対象

施行時期と適用範囲

省令は公布の日から施行され、改正後の規定は令和8年7月28日以降に開始した休業等について適用される。これは地震発生後の休業期間を遡って対象とするもので、被災地の労働者と事業主の双方に配慮した措置となっている。

今回の改正は、令和8年熊本地震の被災地域で雇用を維持しようとする事業主にとって、休業給付の手続きを円滑に進めるための実務上の支えとなる。熊本県内の事業所で働く被保険者とその事業主は、対象期間内の休業について特例の適用を確認することが求められる。

出典:官報(号外特第号)2026年8月25日付「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令」(厚生労働省令第百三十四号)— 官報 20260825t000460001