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Kanpō (官報) · 13 Oct 2026 · 4 vistas

NTTドコモが割賦販売法の二登録を廃止、官報が営業廃止を公示

Por FactBox Admin

NTTドコモが割賦販売法の二登録を廃止、官報が営業廃止を公示

関東経済産業局は令和8年10月13日付の官報で、株式会社NTTドコモの割賦販売法に基づく二つの登録について営業廃止を公示した。対象はクレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録関東(ク)第160号と、包括信用購入あつせん業者の登録関東(包)第43号で、営業廃止年月日はいずれも令和8年7月1日とされている。公示は関東経済産業局長 岩田泰の名で、同日付官報の公告欄(諸事項)に掲載された。

公示された二つの登録と営業廃止年月日

  • 名称:株式会社NTTドコモ
  • 本店の所在地:東京都千代田区永田町二丁目11番1号
  • 登録番号:関東(ク)第160号(クレジットカード番号等取扱契約締結事業者)
  • 登録番号:関東(包)第43号(包括信用購入あつせん業者)
  • 営業廃止年月日:令和8年7月1日
  • 公示日:令和8年10月13日
  • 公示機関:関東経済産業局

割賦販売法が定める登録と廃止の手続き

公示の根拠は割賦販売法(昭和36年法律第159号)である。クレジットカード番号等取扱契約締結事業者については、同法第35条の17の2の登録を受けた者から第35条の17の14の規定に基づく営業廃止の届出があり、第35条の17の13の規定および割賦販売法施行規則(昭和36年通商産業省令第95号)第133条の12の規定に基づいて公示された。

包括信用購入あつせん業者については、同法第31条の登録を受けた者から第35条の規定に基づく営業廃止の届出があり、第34条の4の規定および同施行規則第68条の規定に基づく公示とされている。いずれも登録事業者からの届出を受けた行政庁が、登録の効力を終わらせる事実を公表する手続きである。

携帯決済と割賦販売の取引先に及ぶ意味

クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録は、加盟店との契約締結を通じてカード番号等を取り扱う事業者を対象とする。包括信用購入あつせん業者の登録は、個々の割賦販売ではなく、加盟店と利用者の間の信用購入あつせんを包括的に担う事業者を対象とする。携帯電話料金と合算した支払いや携帯端末の分割購入は、この枠組みの下で運用されてきた。

今回の公示は営業廃止の事実と年月日のみを記載しており、廃止の理由、後継事業者、既存契約や利用者への具体的な取扱いについては官報上に記載がない。取引先や利用者にとっては、登録の有無が割賦販売法上の規制対象に当たるかどうかを左右するため、契約主体の確認が必要になる。

同日に並ぶ他の登録廃止事例

同種の公示は今回が初めてではない。令和8年9月8日付の官報でも、auフィナンシャルサービス株式会社(東京都港区西新橋二丁目3番1号)について、関東(ク)第152号と関東(包)第107号の営業廃止が、同じく令和8年7月1日を営業廃止年月日として関東経済産業局長 岩田泰名で公示されている。同一の廃止年月日が複数の登録にまたがって用いられている点は、事業再編の時期を示す事実として注目される。

携帯大手の決済・割賦機能を担う登録が官報上で終了したことで、加盟店契約や分割払いの取引条件を扱う事業者は、登録番号と営業廃止年月日を基準に自社の契約関係を点検する必要がある。官報の公示は登録の終了を対外的に確定させる効力を持つため、取引先の与信・審査部門にとっては確認すべき一次情報となる。

出典:官報(令和8年10月13日)関東経済産業局公告「登録を受けたクレジットカード番号等取扱契約締結事業者の営業の廃止に関する公示」および「登録包括信用購入あつせん業者の営業の廃止に関する公示」(関東経済産業局長 岩田泰)。関連:官報(令和8年9月8日)同種公示(auフィナンシャルサービス株式会社、関東(ク)第152号・関東(包)第107号)。