Kanpō (官報) · 06 Nov 2026 · 12 vistas
東関東自動車道水戸線が成田市吉岡から多古町へ延伸し七日に供用開始
Por FactBox Admin

国土交通省と国土交通省関東地方整備局は、令和8年11月6日付の官報で、東関東自動車道水戸線の成田市吉岡の区間約9.1キロを11月7日15時に供用開始すると告示した。高速自動車国道としての供用は国土交通省告示第千三百三十号、これに接続する一般国道部分は関東地方整備局告示第二百四十号および第二百四十一号による。関係図面は11月6日から一般の縦覧に供される。
高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第二項に基づく告示の主体は国土交通大臣 井林辰憲、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項に基づく告示の主体は関東地方整備局長 西澤賢太郎である。今回の供用は、千葉県北東部で進む高速道路網の延伸区間を、県道や一般国道から段階的に切り離して自動車専用道路として開通させる位置づけを持つ。
供用区間の範囲と幅員および延長の確定値
- 高速自動車国道としての区間は、成田市吉岡字大安場一三二一番一三から千葉県香取郡多古町喜多字犬ケ谷三一九番一四までで、延長は九・一一六キロメートル、幅員は二四・一七メートルから二八七・四七メートル。図面は11月6日から30日間、関東地方整備局で縦覧される。
- 水戸線本体の供用区間は、成田市吉岡字大安場一三二一番八から同市吉岡字大安場一三四二番四八まで。供用開始の期日は令和8年11月7日15時。
- 一般国道468号としての供用区間は、成田市吉岡字大安場一二九五番八九から千葉県香取郡多古町喜多字犬ケ谷三一九番一四まで(関係図面に表示する部分のみ)。期日は同じく11月7日15時で、図面は関東地方整備局および同局千葉国道事務所で2週間縦覧される。
自動車専用道路の指定と道路法上の位置づけの変更
関東地方整備局告示第二百三十九号は、道路法第四十八条の二第二項に基づき、一般国道468号の一部を自動車専用道路として指定した。対象は千葉県香取郡多古町一鍬田の馬場山・木戸向、大ヨロ、間倉の後田・宮台、飯笹の大藏にわたる4区間で、いずれも関係図面に表示する部分に限られる。
この指定に合わせ、国家公安委員会告示第五十一号(委員長 梨康弘)が、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百十条第一項に基づく平成十一年国家公安委員会告示第十六号の一部を改正した。自動車専用道路として扱う一般国道468号の区間は「海老名市中新田から成田市まで」から「海老名市中新田から千葉県香取郡多古町まで」に改められ、この告示は令和8年11月7日から施行される。
道路区域の変更と図面の縦覧
同日の官報には、供用に伴う道路区域の変更も公示された。いずれも道路法第十八条第一項に基づき、図面は11月6日から2週間縦覧される。
- 関東地方整備局告示第二百四十二号:一般国道五十二号、山梨県南巨摩郡身延町波木井字大切の区間で、敷地の幅員を六三・〇〇〜七三・二四メートルから六四・四五〜七四・二六メートルに変更。延長は〇・〇〇七キロメートル。縦覧場所は関東地方整備局および同局甲府河川国道事務所。
- 関東地方整備局告示第二百四十三号:一般国道四百六十八号、坂東市内野山字桃ノ木六四七番二からつくば市下別府字下別府四九三番まで。幅員は二二・二〇〜五一二・六八メートルから二三・一七〜五一二・六八メートルへ、延長一一・六四五キロメートル。変更主体は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構で、縦覧場所は関東地方整備局および同局北首都国道事務所。
成田市吉岡から多古町喜多へ向かう今回の延伸は、成田空港周辺と千葉県北東部を結ぶ幹線の途切れを埋めるもので、物流車両や通勤利用の経路選択、インターチェンジ周辺の沿線開発に直接影響する。供用開始は11月7日15時、図面の縦覧期間は11月6日から最大30日間とされ、関係自治体や事業者はこの期間内に区間の確定値を確認できる。
出典
- 官報 令和8年11月6日(金曜日) 国土交通省告示第千三百三十号(高速自動車国道に関する件)
- 官報 同日 関東地方整備局告示第二百三十九号(自動車専用道路の指定)
- 官報 同日 関東地方整備局告示第二百四十号・第二百四十一号(道路の供用開始)
- 官報 同日 関東地方整備局告示第二百四十二号・第二百四十三号(道路の区域の変更)
- 官報 同日 国家公安委員会告示第五十一号(道路交通法第百十条第一項の規定に基づき自動車専用道路を指定する件の一部改正)