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Kanpō (官報) · 05 Nov 2026 · 15 vistas

特命全権大使2人を願いにより免職、木原国務大臣の外務大臣臨時代理も解除

Por FactBox Admin

特命全権大使2人を願いにより免職、木原国務大臣の外務大臣臨時代理も解除

政府は令和8年11月5日付の官報本紙「人事異動」欄(内閣)で、特命全権大使の相川一俊氏と渡辺克也氏を、いずれも「願に依り本官を免ずる」との事由により免職した。同じ欄には、木原稔国務大臣について外務大臣臨時代理の指定を解く人事も掲載された。いずれも閣議を経た内閣人事として官報に公告されたもので、公告日をもって対外的に確定する。

官報の人事異動欄は、国家公務員の任免・叙位・兼官などを官報で公示する制度に基づき、各省庁の人事を内閣が取りまとめて掲載する。今回は大使2人の依願免官と、国務大臣の職務代理の解除が同じ内閣欄に並んだ点が特徴で、秋の在外公館人事と外務省首脳部の日程が重なった形である。

外務大臣は茂木敏充氏が務めており、その不在時の職務代行は内閣法第10条に基づいて国務大臣の中から指定される。同条は、国務大臣に事故があるとき、または欠けたときの職務代行を定める規定で、官報には指定と解除の双方が人事異動として記録される。

大使2氏は十月三十日付で本官を免ず

官報に掲載された免職の内容は次のとおり。

  • 相川一俊(特命全権大使)=「願に依り本官を免ずる」
  • 渡辺克也(特命全権大使)=「願に依り本官を免ずる」
  • 事由の表記は「各通」、すなわち2人分を一括して記載
  • 発令日は十月三十日

依願免官は本人の申し出に基づく退官で、任期満了や定年退官とは区別される。大使はいずれも在外公館の長として接受国との外交交渉や在留邦人の保護を担う地位であり、後任が任命されない限り、館務は臨時代理大使らが引き継ぐ。

木原国務大臣の外務大臣臨時代理を解除

同一の内閣欄には、木原稔国務大臣について「外務大臣茂木敏充帰朝につき内閣法第十条の規定による臨時に外務大臣の職務を行う国務大臣としての指定を解く」とする人事が記載された。木原氏は十月二十九日付で、茂木氏の海外出張不在中に外務大臣の職務を代行する国務大臣に指定されていたことが、十一月四日付の官報人事異動で公示されている。今回の解除により、外務省の職務代行体制は通常の状態に戻った。

秋以降も特命全権大使の交代が続く

官報の人事異動欄では、特命全権大使の依願免官が秋以降も断続的に公示されている。

  • 小田切敏郎=十月二日
  • 長島純=十月六日
  • 松永一義=十月十六日
  • 相川一俊・渡辺克也=十月三十日

いずれも「願に依り本官を免ずる」との同一の事由表記で、外務省の在外人事が短い間隔で入れ替わっていることを示す。特命全権大使の任免は接受国の同意(アグレマン)を要するため、後任人事は官報公告に先立つ準備期間を伴う。

大使2人の退官と外務大臣臨時代理の解除は、いずれも官報の公告によって効力を持つ公的な人事記録である。在外公館の長の交代は、二国間交渉や在留邦人保護、要人往来の調整に直結するため、後任大使の任命公示が次の焦点となる。

出典:官報(令和8年11月5日付 本紙)「人事異動」内閣/独立行政法人国立印刷局発行・官報公示、https://www.kanpo.go.jp/20261105/20261105h01822/pdf/20261105h018220007.pdf