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Kanpō (官報) · 05 Nov 2026 · 8 vistas

島根・山口・宮城の特定最低賃金 鉄鋼などで十二月十五日に引き上げ

Por FactBox Admin

島根・山口・宮城の特定最低賃金 鉄鋼などで十二月十五日に引き上げ

島根労働局、山口労働局、宮城労働局の三局は、鉄鋼・非鉄金属など特定業種に適用される特定最低賃金を引き上げる決定を、十一月五日付の官報(官庁報告・労働「最低賃金の改正決定に関する公示」)で公示した。新しい時間額は令和八年十二月十五日に効力を生じ、対象業種の事業者と労働者の賃金実務に直接影響する。公示は**最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)**第十九条第一項に基づくもので、決定自体は同法第十五条第二項に基づいて行われた。

特定最低賃金は、都道府県ごとに全ての労働者へ適用される地域別最低賃金とは別に、特定の産業について都道府県労働局長が決定する制度である。今回の三件はいずれも既存の公示の一部を改めるもので、全文を入れ替えるのではなく、業種ごとに定められた号の時間額を差し替える形式をとっている。

三県の引き上げ額 最高は島根の六十七円

  • 島根県:一時間1,163円から1,230円へ(六十七円、5.8%増)
  • 山口県:一時間1,180円から1,238円へ(五十八円、4.9%増)
  • 宮城県:一時間1,125円から1,187円へ(六十二円、5.5%増)

三県はいずれも千円台前半から千二百円前後へ引き上がり、増額幅は山口が最も小さい。各公示は対象となる公示の「第四条中」の時間額を新しい額に改めると明記しており、改定は当該業種の最低賃金額に直接及ぶ。

対象は鉄鋼と非鉄金属の製造工程に限定

  • 島根県:製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業(島根労働局最低賃金公示第三号、根拠は令和七年島根労働局最低賃金公示第三号)
  • 山口県:鉄鋼業、非鉄金属製錬・精製業、非鉄金属・同合金圧延業、非鉄金属素形材製造業(山口労働局最低賃金公示第二号、根拠は平成二十年山口労働局最低賃金公示第二号)
  • 宮城県:鉄鋼業(宮城労働局最低賃金公示第三号、根拠は平成二十年宮城労働局最低賃金公示第四号)

対象は鉄鋼および非鉄金属の製錬・圧延・素形材といった製造工程の業種に限られ、県内の全事業場の最低賃金を一律に引き上げるものではない。山口県は四業種と最も範囲が広く、島根県は二業種、宮城県は鉄鋼業のみとなっている。

効力は十二月十五日 年末の賃金計算に直結

公示の附則は「この決定は、令和八年十二月十五日から効力を生ずる」と定めており、同日以降の労働に新たな時間額が適用される。十二月分の賃金計算では月の途中で新旧の時間額が混在するため、対象事業場は日割りや時間単位の確認を迫られることになる。

署名は中村 昭彦島根労働局長、鈴木 輝美山口労働局長、松瀨 貴裕宮城労働局長がそれぞれ行い、いずれも令和八年十一月五日付である。最低賃金法は使用者に対し、適用される最低賃金額以上の賃金を支払う義務を課しており、対象業種の事業者は就業規則や賃金台帳の点検が求められる。

対象業種で働く労働者にとっては、十二月十五日以降の賃金が新たな時間額を下回らないことが確保されることになり、年明けの処遇を左右する指標となる。三労働局は同一日に同一形式の公示を並べ、年末の改定を業種単位で前倒しに固めた形だ。

出典

  • 官報 令和八年十一月五日(木曜日)官庁報告・労働「最低賃金の改正決定に関する公示」
  • 島根労働局最低賃金公示第三号(令和八年十一月五日、島根労働局長 中村 昭彦)
  • 山口労働局最低賃金公示第二号(同日、山口労働局長 鈴木 輝美)
  • 宮城労働局最低賃金公示第三号(同日、宮城労働局長 松瀨 貴裕)
  • 根拠法:最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第十五条第二項、第十九条第一項