Kanpō (官報) · 04 Nov 2026 · 13 vistas
秋の叙勲と褒章を官報で氏名入り公示 文化勲章八人と外国人叙勲も
Por FactBox Admin

政府は令和8年11月3日付で秋の叙勲と褒章を発令し、受章者を令和8年11月4日付の官報号外(国立印刷局発行)で氏名入りで公示した。掲載されたのは旭日大綬章・旭日重光章・旭日中綬章などの叙勲、「褒章条例第一条」に基づく紅綬・緑綬・黄綬・紫綬・藍綬の各褒章、外国人への勲章・褒章の贈与、そして文化勲章8人である。
叙勲の項は「叙位・叙勲」として位階の叙任と勲章の授与を並べ、章位ごとに「旭日大綬章を授ける(各通)」といった見出しの下へ受章者名を連ねる構成をとる。褒章の項は、章ごとに受章の理由と発令日を明示したうえで対象者を列挙しており、いずれも令和8年11月3日付の発令であることが本文中に明記されている。
叙勲は旭日大綬章から中綬章まで章位ごとに受章者名を列挙
叙勲の公示では、最上位の旭日大綬章に続いて旭日重光章、旭日中綬章などの章位が順に並び、それぞれ「各通」との注記が付された。掲載された氏名には次の面々が含まれる。
- 宇賀克也、奥正之、武見敬三、豊田章男、本荘武宏、三村申吾、山本有二
- 安藤宏基、石崎岳、大森利夫、加留部淳、川合正矩、齊藤滋宣、炭山伸、髙橋千秋
- 豊田俊郎、永田正、蓮實進、眞鍋淳、三木秀夫、三宅茂、矢田富郎、横倉廉幸
同じ面には位階の叙任記録が並び、叙位と叙勲が一体の欄として編集されていることがうかがえる。
五種の褒章を要件と発令日を添えて公示
褒章の項は、章種ごとに授与理由を条文の言葉で示したうえで受章者を列挙する。掲載された五種と要件は以下のとおり。
- 紅綬褒章 自己の危難を顧みず人命の救助に尽力した者
- 緑綬褒章 自ら進んで社会に奉仕する活動に従事し徳行顕著である者
- 黄綬褒章 業務に精励し衆民の模範である者
- 紫綬褒章 発明改良または学術芸術上の発達に関し事績著明な者
- 藍綬褒章 公衆の利益を興し、または公務に勤勉した者
いずれも「令和八年十一月三日」に授かった者として氏名が列記され、外国人に対する贈与については「褒章条例第一条により黄綬褒章を贈与する」との別立ての見出しが置かれ、大韓民国人の趙昭二が掲載されている。
外国人叙勲は十を超える国と地域に及ぶ
外国人への叙勲は「贈与する」の語で区別され、国名と氏名を並べる形式で公示された。瑞宝中綬章の対象者は10人に上る。
- チャールズ・ユウジ・ホリオカ(アメリカ合衆国)、プリーヤ・パンポカ(タイ)、ウド・コルデス(ドイツ)、マドゥスダン・ラジバンダリ(ネパール)、イムティアズ・アハマド・カッカル(パキスタン)
- エフレン・タンハル・マナロ(フィリピン)、武部清美エリーナ(ブラジル)、セサル・アウレリオ・ラ・トーレ・バルディビエソ(ペルー)、マリア・ソリス・ゲラ(メキシコ)、パニポン・トゥンマプト(ラオス)
- 瑞宝双光章にはアルゼンチン、イタリア、インド、インドネシア、ウルグアイ、トルコ、メキシコの各国籍者と張瑞香が、旭日双光章にはイラン国籍者が、旭日単光章にはベトナム、マレーシア、ヨルダンの各国籍者が名を連ねる。
文化勲章は八人 照明デザイナーや建築家らを顕彰
褒章と同じ面の末尾には「文化勲章を授ける(各通)(以上十一月三日)」との見出しが置かれ、職業や肩書を添えた8人の氏名が記載された。顔ぶれは多彩で、石井幹子(照明デザイナー)、伊東豊雄(建築家)、黒岩常祥(東京大学名誉教授)、塩川徹也(同)、都倉俊一(作曲家)、長田重一(大阪大学栄誉教授)、宮本茂(ゲームプロデューサー)らで、このほかに東京理科大学栄誉教授1人が含まれる。
今回の公示は、経済界・学界・社会奉仕の各分野にわたる受章者を個人名レベルで確認できる一次資料となる。企業経営者や大学関係者の受章は人事・組織の動向を映し、人命救助や社会奉仕に対する紅綬・緑綬の授与は地域活動の評価として受け止められる。官報を日常的に確認する報道・調査の現場では、11月3日付の発令と11月4日付の公示という二段階の日付を押さえて照合することが求められる。
出典
- 官報号外(令和8年11月4日付、国立印刷局発行)「叙位・叙勲」の項(旭日大綬章を授ける(各通)、旭日重光章を授ける(各通)、旭日中綬章を授ける(各通)ほか)
- 同「褒章」の項(褒章条例第一条により紅綬褒章・緑綬褒章・黄綬褒章・紫綬褒章・藍綬褒章を授ける(各通)、旭日双光章・旭日単光章・瑞宝中綬章・瑞宝双光章・瑞宝単光章を贈与する(各通)、文化勲章を授ける(各通))
- 発令日:令和8年11月3日/公示日:令和8年11月4日