FactBox.

Kanpō (官報) · 04 Nov 2026 · 7 vistas

小豆島の採石認可取消審理、公調委が十二月四日に期日指定

Por FactBox Admin

小豆島の採石認可取消審理、公調委が十二月四日に期日指定

公害等調整委員会は、香川県知事が赤松石材有限会社に対して行った岩石採取計画の認可処分の取消しを求める事件について、令和八年十二月四日午後一時三十分を審理期日とすると公示した。審理は中央合同庁舎第四号館(東京都千代田区霞が関三丁目一番一号)の公害等調整委員会審理廷で行われる。公示は令和八年十一月四日付の官報(公告・諸事項)に公害等調整委員会公示第二号として掲載された。

事件の構図と当事者関係

本件は、香川県小豆郡土庄町小部地内の岩石採取計画をめぐる行政処分に対する裁定申請事件である。事件番号は公調委令和七年(フ)第二号及び同八年(フ)第二号とされ、取消裁定申請事件に加えて参加申立事件も併せて審理される。

公示された当事者は次のとおり。

  • 裁定申請人:小豆島石材開発株式会社(香川県小豆郡土庄町小部乙六百九十二番地一、代表取締役 有彰英)
  • 処分庁:香川県知事(香川県高松市番町四丁目一番十号)
  • 参加人:赤松石材有限会社(香川県小豆郡土庄町小部乙六百二十八番地一、代表取締役 中西一宏)

申請人と参加人の本店所在地はいずれも土庄町小部乙の地内にあり、同一地区の近接した番地に所在する。

争点は土地所有者の承諾と採石需要の不存在

取消しを求める理由として公示に記載されたのは、大きく二点である。

  • 土地所有者の承諾がないこと
  • 本件採石場から採取された採石の需要が今後十年間は存在しないこと
  • これらを含む「等」の事由

対象となる処分は、香川県知事が令和七年十月七日付けで赤松石材有限会社の岩石採取計画認可申請に対してした認可処分である。処分から約一年二か月を経て、審理期日が設定されたことになる。

根拠法と手続の枠組み

本件公示は、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第三十一条第二項の規定に基づいて行われた。同法は、鉱業・採石業等に係る土地利用をめぐる調整手続を定めるもので、裁定申請事件の審理期日等はこの手続に沿って公示される。

公示を発したのは公害等調整委員会裁定委員会であり、公示の日付は令和八年十一月四日である。審理期日は公告の日から起算して約一か月後に設定された。

地域利害と今後の見通し

小豆島は瀬戸内海に位置し、花崗岩系の石材産地として知られる地域である。土庄町小部地内という同一地区に申請人・参加人の双方が拠点を置く構造から、本件は事業者間のみならず、土地所有権者との関係を含む地域利害の大きい事案と位置づけられる。

十二月四日の審理では、認可処分の適法性を左右する土地所有者の承諾の有無と、十年間の採石需要に関する主張が中心的な論点となる。裁定委員会の判断は、香川県における同種の岩石採取認可処分の運用にも影響しうる。


出典:官報 令和八年十一月四日(公告・諸事項)公害等調整委員会公示第二号「公調委令和七年(フ)第二号及び同八年(フ)第二号 香川県小豆郡土庄町小部地内の岩石採取計画認可処分に対する取消裁定申請事件及び同参加申立事件の審理」、根拠法:鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第三十一条第二項。