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Kanpō (官報) · 02 Nov 2026 · 10 vistas

防災庁が発足し組織規則と都道府県知事への補助金事務委任を公布

Por FactBox Admin

防災庁が発足し組織規則と都道府県知事への補助金事務委任を公布

政府は令和8年11月2日付の官報号外特第10号で、防災庁設置法の施行に合わせ、防災庁の職制・手続・事務委任を定める防災庁令第1号から第5号までと防災庁告示第1号から第7号までを公布した。同日、関係行政機関が連名する情報通信技術の活用に関する命令も公布され、新庁の権限と都道府県への事務委任の枠組みが確定した。いずれも内閣総理大臣高市早苗が署名し、公布の日から施行される。

枠組みとなるのは、防災庁設置法(令和八年法律第六十一号)の施行期日を定める政令(令和八年九月三十日政令第三百三号)が施行日を令和八年十一月二日と定め、防災庁組織令(令和八年政令第三百四号)が庁の内部部局を定めたうえで、今回の号外特第10号が組織令を受けた細目を整備した形である。所管法令に係る情報通信技術の活用や、震災復興特別会計の取扱いも同時に新庁へ移し替えられた。

組織規則で十一の調整官ポストを新設

防災庁組織規則(防災庁令第一号)は、参事官の職務を補佐する企画官以下のポストを列挙し、それぞれの分担を定めた。

  • 企画官の定数は併任の者を除き十人、人事企画官・防災情報通信システム官・政策調整官・地域防災調整官・防災デジタル調整官・普及啓発・防災教育調整官・災害緊急事態対処調整官・避難支援調整官・物資支援・物資輸送調整官・復旧復興調整官は各一人
  • 政策調整官は総合的かつ基本的な政策、地域防災調整官は地域防災の推進を担当
  • 物資支援・物資輸送調整官は防災物資の備蓄・調達・輸送を所掌
  • 防災庁顧問および防災庁参与は非常勤とし、重要施策への参画・重要事項への参与を担う

補助金事務を都道府県知事に委任

防災庁告示第六号は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十六条第二項および同法施行令第十七条第一項に基づき、防災力強化総合交付金の補助事業者等が市町村(特別区を含む)である場合の事務を都道府県知事が行うこととした。

  • 交付申請の受理、申請書類の審査および交付決定、交付決定の通知
  • 補助事業等の遂行状況報告の受理、遂行命令、遂行の一時停止命令
  • 実績報告の受理、補助金等の額の確定および通知
  • 是正措置命令、返還命令、報告の徴収および立入検査
  • 不服の申出に関する事務

これにより、市町村が実施する防災力強化事業の交付決定から返還命令までの一連の事務は、国ではなく都道府県知事が担うことになる。国家公務員共済組合負担金に係る事務は、防災庁告示第五号により統括官(総合政策担当)付参事官(総括担当)へ委任された。

聴聞・物品貸付・登記嘱託の手続を整備

防災庁聴聞手続規則(防災庁令第二号)は行政手続法第三章第二節を実施するもので、聴聞期日の変更、関係人の参加許可申請(期日の十四日前まで)、陳述書の記載事項、聴聞調書・報告書の記載事項を定めた。審理を公開する場合には期日・場所・事案の内容を公示する。

防災庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する防災庁令(同第四号)は、物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和二十二年法律第百二十九号)第五条第一項に基づき、貸付期間は大臣等が特に必要と認める場合を除き一年を超えないこと、借受人に費用負担や目的外使用の禁止などの条件を課すことを定めた。災害による被害者への寝具その他の生活必需品、応急復旧用の機械器具の貸付けも対象となる。同第五号は、不動産登記令・船舶登記令に基づく登記嘱託職員を統括官(総合政策担当)付参事官(会計担当)に指定した。

全省庁連名の情報通信技術命令と復興特別会計の移管

号外特第10号には、内閣官房令・内閣府令・デジタル庁令・防災庁令・各省令にまたがる情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の一部を改正する命令が含まれる。別表に防災庁単独および他省との共管に係る号を加えるもので、電子申請や処分通知等の技術的基準を防災庁の電子計算機に合わせて整備する。

署名者は内閣総理大臣のほか、藤井比早之総務大臣、山下貴司法務大臣、茂木敏充外務大臣、片山さつき財務大臣、関芳弘文部科学大臣、上野賢一郎厚生労働大臣、武部新農林水産大臣、赤澤亮正経済産業大臣、井林辰憲国土交通大臣、笹川博義環境大臣、小泉進次郎防衛大臣、佐藤隆文カジノ管理委員会委員長、山中伸介原子力規制委員会委員長に及ぶ。

同時に公布された東日本大震災復興特別会計事務取扱規則の一部を改正する命令は、貸方科目の「デジタル庁」を「防災庁」に改めた。防災庁告示第七号は、公文書等の管理に関する法律第七条第二項の事務所を東京都千代田区永田町一丁目六番一号中央合同庁舎第八号館の防災庁情報公開・個人情報保護窓口と定め、告示第一号・第二号で個人情報保護および情報公開に係る権限を統括官らに委任した。

都道府県は、交付決定や返還命令といった補助金行政の実務と、防災庁が所管する法令に基づく電子手続の双方で新たな窓口に向き合うことになる。市町村にとっては、防災力強化総合交付金の申請・実績報告の相手方が国から都道府県知事に変わる点が実務上の焦点となる。

公式の出典

  • 防災庁設置法(令和八年法律第六十一号)、防災庁設置法の施行期日を定める政令(令和八年九月三十日政令第三百三号)、防災庁組織令(令和八年政令第三百四号)
  • 防災庁組織規則(防災庁令第一号)、防災庁聴聞手続規則(防災庁令第二号)、防災庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する防災庁令(防災庁令第四号)、防災庁の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する防災庁令(防災庁令第五号)
  • 防災庁告示第一号・第二号・第五号・第六号・第七号(令和八年十一月二日、内閣総理大臣 高市早苗)
  • 関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の一部を改正する命令、東日本大震災復興特別会計事務取扱規則の一部を改正する命令(令和八年十一月二日)
  • 官報 令和八年十一月二日 号外特第10号