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Kanpō (官報) · 28 Oct 2026 · 1 vistas

日米科学技術協力協定を延長し知的財産の帰属規則を改定

Por FactBox Admin

日米科学技術協力協定を延長し知的財産の帰属規則を改定

外務省は二十八日付の官報で、外務省告示第三百二十五号を公布し、科学技術における研究開発のための協力に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の有効期間の延長及び一部改正に関する議定書が、令和八年十月二日に東京で署名され、同日に効力を生じたと告示した。議定書は外務大臣の茂木敏充氏と、アメリカ合衆国政府を代表するマイケル・クラツィオス氏が署名し、日本語と英語の二通を作成、いずれもひとしく正文とされた。

十月二十日期限の協定を通告終了型の枠組みへ移行

議定書の前文は、対象協定の有効期間が二千二十六年十月二十日に終了することを両政府が認識した上で、延長を合意したと明記する。改正される協定第九条一は、協定が署名により効力を生じ、終了する時まで効力を有すると規定し、期限の定めのない枠組みに移行する。

終了の手続きも新たに整えた。いずれの締約国政府も、他方の政府に対し、いつでも協定を終了させる意思を書面により通告することができ、その場合、協定は通告が行われた日の後六箇月で終了する。改正後の第九条二は、協定が両締約国政府間の相互の合意により改正できると定める。

  • 当初協定は千九百八十八年六月二十日にトロントで署名
  • 今回の議定書以前に、千九百九十三年、九八年、九九年、二〇〇〇年、二〇〇四年、二〇一四年、二〇二四年及び二〇二六年一月十六日の各議定書で延長・改正
  • 今回の議定書は二千二十六年十月二日に東京で作成され、署名の日に効力発生

合同高級委員会の議長に外務大臣と科学技術政策局長を明記

改正後の協定第五条一は、両締約国政府の適当な高いレベルの代表者を共同議長とする合同高級委員会を設置すると規定する。日本国政府側の議長は外務大臣又はその選定する者、アメリカ合衆国政府側の議長は科学技術政策局長又はその選定する者と明記された。

運用面では、各締約国政府が必要に応じ、自国の参加者との契約その他の法的手段を通じて、他方の政府が附属書の規定に基づいて配分される知的財産に対する権利を取得できることを確保する。この規定は、締約国政府とその参加者との間で国の法令及び慣行により決まる配分を変更し、又は妨げるものではないとされた。

附属書Ⅳが権利配分と商業上の秘密の扱いを再定義

議定書第二条は、協定の附属書Ⅳ(知的財産に対する権利)を全面的に改める。適用範囲は、両締約国政府又はその選定する者が別段の合意をする場合を除き、協定に基づく全ての協力活動に及ぶ。「知的財産」は、千九百六十七年七月十四日にストックホルムで作成された世界知的所有権機関を設立する条約第二条に掲げる対象事項をいい、両政府が合意するその他の対象事項を含められる。

権利配分の主な内容は次のとおり。

  • 一方の政府が雇用し、又は援助する者により創出された知的財産は当該政府が所有
  • 両政府が雇用し、又は援助する者が創出した知的財産は両政府の共同所有
  • 創出した者は、所属機関の方針に従い報酬、賞与及び使用料を受領する権利を有する
  • 研究論文や科学技術雑誌の記事、報告書、書籍については、世界的、非排他的、取消し不能かつ無償の利用権を各政府が保有
  • 公に頒布される著作物の写しには、著作者が明示的に拒否しない限り著作者名を明示
  • 商業上の秘密として適時に特定された情報は、適用される法令及び行政上の慣行に従って保護
  • 発明の開示を遅らせる要請は、別段の書面の合意がない限り、開示日から六箇月を超えられない

紛争は、関係する参加機関の間、又は必要に応じ両締約国政府間若しくはその選定する者の間の討議を通じて解決される。合意が得られない場合は、国際法の規則に基づいて拘束力を有する仲裁裁判所に付託され、国際連合国際商取引法委員会の仲裁規則がこれを律する。協定の終了又は失効は、附属書に基づく権利又は義務に影響を及ぼさない。

大学・研究機関の共同研究に及ぶ実務的な影響

今回の改定は、日米の大学や研究機関が関与する共同研究プロジェクトにおける知的財産の帰属判断に直接及ぶ。共同所有の原則と所属機関の方針に基づく報酬請求権が条文化されたことで、参加者は契約段階で権利配分を確認する必要がある。商業上の秘密の特定と六箇月の開示猶予は、特許出願を見据えた発表計画の前提となる。

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  • 発行機関: 外務省
  • 公式参照: 外務省告示第三百二十五号
  • 公布日: 令和八年十月二十八日(官報)
  • 署名: 令和八年十月二日、東京(茂木敏充外務大臣、マイケル・クラツィオス氏)
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