Kanpō (官報) · 28 Oct 2026 · 1 vistas
副首都整備法が十月三十日に施行、政府が推進本部令を公布し事務局体制を発足
Por FactBox Admin

政府は令和八年十月二十八日付の官報で、国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律(令和八年法律第七十八号)の施行期日を令和八年十月三十日と定める政令第三百三十四号を公布した。同時に、同法第三十条を根拠とする国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部令(政令第三百三十五号)も公布され、国家機能のバックアップと首都機能分散を担う推進体制が十月三十日から法的に動き出す。
両政令は内閣が制定し、内閣総理大臣 高市早苗が署名した。施行期日政令には総務大臣 藤井比早之が副署し、官報の目次は本部令の所管を内閣官房と表示している。政令第三百三十四号は法律の附則第一条に、本部令は同法第三十条にそれぞれ制定の根拠を置く。
施行期日を十月三十日と定め関係政令を一括整備
政令第三百三十四号は、公布から二日後の十月三十日を法律の施行日とし、附則で関係政令の所要の改正を同時に行う。
- 法律の施行期日は令和八年十月三十日。
- 職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)別表第一内閣の項の「船舶活用医療推進本部に置かれる事務局」を、新本部に置かれる事務局に改める。
- 特定秘密の保護に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百三十六号)第一条の本部の列挙に、新本部を加える。
事務局に事務局長、次長、審議官、参事官を置く体制
本部令は国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部(本部)の事務局の組織を定めるもので、幹部は他職を占める者が兼ねる前提の設計となっている。
- 事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てる。
- 事務局次長は一人とし、事務局長を助け、局務を整理する。
- 審議官は一人とし、局務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
- 参事官は三人以内とし、局務を分掌し、又は重要事項の審議に参画する。
- これらの職は、充てられる者の他の職が非常勤であるときは非常勤とする。
- 組織の細目は内閣総理大臣が定め、本部の運営に関する事項は本部長が本部に諮って定める。
首都中枢機能のバックアップをめぐる政策の経緯
法律は第十八条第一項で副首都の指定に関する事項を定めており、九月三十日付官報の政令第三百二十号でも、この副首都の指定に関する事務が関係政令の整備対象として扱われている。国会では十月二十日、立川広域防災基地と副首都における首都中枢機能のバックアップに関する質問に対する答弁書が提出されており、首都直下地震等を想定した機能代替の論点が継続して審議されている。
十月三十日以降、内閣官房と総務省を軸に、本部の事務局が具体的な施策の企画・調整を担うことになる。実務面では、本部長の下での運営方針の決定、非常勤前提の幹部配置による他省庁との兼務調整、そして副首都の指定に向けた手続の起動が直近の焦点となる。
公式出典:官報(令和八年十月二十八日付)掲載の政令第三百三十四号(国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律の施行期日を定める政令)、政令第三百三十五号(国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部令)。根拠法は国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律(令和八年法律第七十八号)。