Kanpō (官報) · 26 Oct 2026 · 5 vistas
金融庁が本庁監理の証券会社指定を改正しCITIC証券に差し替え、高速取引行為者の規定を削除
Por FactBox Admin

金融庁は令和八年十月二十六日付の金融庁告示第七十七号で、本庁監理金融商品取引業者等を指定する件(平成十九年金融庁告示第九十号)を改正した。金融商品取引業者等の列挙をCLSA証券株式会社からCITIC証券株式会社に差し替えるとともに、Citadel Securities(Hong Kong) Limitedを高速取引行為者として指定していた第三条を削除する。告示は金融庁長官 伊藤豊名で発出され、同日の官報の法規的告示欄に掲載された。
改正の根拠は金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第四十二条第二項、第四十二条の二第二項および第四十三条の二の三第二項。本庁監理の指定は、金融庁本庁が直接監督する金融商品取引業者、取引所取引許可業者、特例業務届出者および海外投資家等特例業務届出者を列挙するもので、財務局監理の業者との監督区分を画する基礎になる。今回の改正は、改正前欄と改正後欄を対応させて対象規定を移動・削除する方式の表で示されている。
証券会社の指定は第七号でCLSAからCITICへ
第一条の金融商品取引業者等の列挙では、第七号がCLSA証券株式会社からCITIC証券株式会社に改められた。号の位置は第七号のままで、列挙の総数も改正前・改正後のいずれも百十六者と変わらない。
- 改正後:第七号 CITIC証券株式会社
- 改正前:第七号 CLSA証券株式会社
- 第一号から第六号まで、および第八号から第百十六号までは変更なし
高速取引行為者の指定規定を削除し権限規定を第三条に繰り上げ
第三条は削除される。削除される規定は「金融商品取引法施行令第四十三条の二の三第二項の金融庁長官の指定する高速取引行為者は、Citadel Securities(Hong Kong) Limitedとする」という内容で、同社を本庁監理の高速取引行為者として掲げる条項がなくなる。
- 削除:第三条(高速取引行為者)
- 繰り上げ:旧第四条(権限)を第三条とし、本文は変更しない
- 表の記載:改正後欄は「略」、改正前欄は「同上」と注記
告示には附則や施行期日の定めは置かれていない。
本庁監理リストは直近も指定替えが続く
本庁監理の指定は直近の告示でも相次いで見直されている。
- 令和八年八月三十一日の金融庁告示第六十六号:第十八号にジェフリーズ日本株式会社、第十九号にBBVA証券株式会社を追加し、総数を百十五者から百十六者へ増やした
- 令和八年十月十六日の金融庁告示第七十六号:第八十八号をジャフコ グループ株式会社から株式会社JAFCOに改称した
いずれも第一条の金融商品取引業者等の列挙に関する改正で、直近の告示のうち第三条の高速取引行為者規定に及ぶのは今回の一件となる。
市場関係者にとっての意味
外国系証券の監督区分が入れ替わる点は、取引所取引許可や海外投資家等特例業務の届出を行う市場関係者に実務上の影響を持つ。CITIC証券株式会社は本庁監理の金融商品取引業者として金融庁本庁の直接監督下に入り、CLSA証券株式会社は列挙から外れる。高速取引行為者の指定規定が削除されたことで、Citadel Securities(Hong Kong) Limitedは本庁監理の高速取引行為者として掲げられなくなり、同社の取引体制や監督上の位置づけを前提とした取引先・カウンターパーティーは確認を要する。
出典:官報(令和八年十月二十六日)法規的告示、金融庁告示第七十七号「本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件」/平成十九年金融庁告示第九十号/金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第四十二条第二項・第四十二条の二第二項・第四十三条の二の三第二項/金融庁告示第六十六号(令和八年八月三十一日)・金融庁告示第七十六号(令和八年十月十六日)