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Kanpō (官報) · 26 Oct 2026 · 1 vistas

経済産業省が台風第二十五号の災害地域を指定し被災中小企業に保証特例を適用

Por FactBox Admin

経済産業省が台風第二十五号の災害地域を指定し被災中小企業に保証特例を適用

経済産業省は十月二十六日付の経済産業省告示第百四十号(件名「中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件」)で、令和八年台風第二十五号に伴う災害について、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第四号に基づく災害及び地域を指定した。対象は千葉県の三十六市十三町村と東京都の島しょ大島町で、指定期間は令和八年九月二十日から令和九年一月二十五日まで。告示は経済産業大臣赤澤亮正名で公布され、同日付の官報に掲載された。

法律の根拠と信用保証制度における位置づけ

同条項は、災害によって経営環境が悪化した中小企業を対象に、通常の保証枠とは別枠の信用保証を都道府県信用保証協会を通じて利用できるようにする規定である。国が災害名と地域、期間を告示で確定させることで、市町村による認定事務と保証協会の審査が同じ基準で動き出す。

今回の告示は、台風第二十五号による被害を「令和八年台風第二十五号に伴う災害」と命名したうえで、地域を都道府県単位ではなく市町村単位で列挙する形式をとっている。千葉県については県全域を一括して掲げるのではなく、三十六市と十三町村を個別に列挙した。

対象となる千葉県内の市町村

  • 市部(三十六市):千葉市、銚子市、市川市、船橋市、館山市、木更津市、松戸市、野田市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、習志野市、柏市、勝浦市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、鎌ケ谷市、君津市、富津市、四街道市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、大網白里市
  • 町村部(十三町村):印旛郡酒々井町・栄町、香取郡神崎町、山武郡九十九里町・横芝光町、長生郡睦沢町・長生村・白子町・長柄町・長南町、夷隅郡大多喜町・御宿町、安房郡鋸南町
  • 東京都:島しょ大島町

指定期間と申請手続きへの影響

  • 指定期間:令和八年九月二十日から令和九年一月二十五日まで(約四か月)
  • 起点は台風の接近・上陸時期に合わせて設定され、被害の発生日に遡って適用される
  • 被災事業者は、所在市町村の認定を受けたうえで、期間内に信用保証協会へ保証申込みを行う必要がある
  • 千葉県では九月十五日付の経済産業省告示第百十七号でも「令和八年八月十三日からの大雨に伴う災害」として別の指定(令和八年八月十三日から令和八年十二月十四日まで)が行われており、今回はこれに続く二件目の災害指定となる

中小企業金融への実務的な意味

今回の告示により、千葉県内の対象市町村と東京都大島町に事業所を置く中小企業は、災害関連の保証制度を利用できる期間が確定した。制度の利用には市町村の認定書が必要で、認定基準や必要書類は各自治体の窓口で示される。金融機関にとっては、十月二十六日以降、対象地域の融資相談に対して告示番号と指定期間を確認した対応が求められる。

台風第二十五号の被害は千葉県内の広い範囲に及んでおり、九月の大雨による指定と合わせて、県内の中小企業は二つの災害指定のいずれに該当するかを整理する必要がある。保証の対象可否は災害ごとに判定されるため、事業者は自社の被害発生日と所在地の指定状況を確認することが実務上の出発点となる。

公式の出典

  • 経済産業省告示第百四十号「中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件」、令和八年十月二十六日、経済産業大臣 赤澤亮正
  • 官報 令和八年十月二十六日(月曜日)掲載
  • 根拠法:中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第四号
  • 関連告示:経済産業省告示第百十七号(令和八年九月十五日、令和八年八月十三日からの大雨に伴う災害)