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Kanpō (官報) · 22 Oct 2026 · 1 vistas

総務省、モバイル網固定電話を新たに定義し電話転送契約の本人確認枠組みを拡大

Por FactBox Admin

総務省、モバイル網固定電話を新たに定義し電話転送契約の本人確認枠組みを拡大

総務省は令和八年十月二十二日付の官報(号外)で、電気通信番号計画(令和元年総務省告示第六号)を変更する総務省告示第三百八十六号と、電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)等を改正する総務省令第百二十号を公布した。両省令・告示は「モバイル網固定電話」を新たに定義し、電話転送役務の契約時の最終利用者確認などの規律にこれを組み込む。告示の施行期日は令和八年十一月一日で、総務大臣 藤井比早之が署名した。

改正の根拠は電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第七条第一号、第十条第一項第三号イ、第四十一条、第四十二条、第百七十六条の二、および日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第二条第五項ただし書。番号計画の変更は同法第五十条第二項に基づく。あわせて総務省告示第三百八十七号が、事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)の細目を定める昭和六十年郵政省告示第二百二十八号を改正し、モバイル網固定電話用設備の品質基準を新設した。

番号計画の総則にモバイル網固定電話の定義を新設

告示第三百八十六号は、番号計画第1(総則)1(定義)に「カ」としてモバイル網固定電話の定義を新設した。定義は「電気通信事業法施行規則第14条第5号に規定するモバイル網固定電話」とされ、省令側の規定を参照する構造になっている。

省令第百二十号は、施行規則第14条(第一号基礎的電気通信役務の範囲)に第五号を加え、モバイル網固定電話を第一号基礎的電気通信役務の範囲に位置づける。これに伴い、同令第4条第2項は対象を「第十四条第四号及び第五号」に、同条第3項第一号は「第十四条第一号及び第三号から第五号まで」に改められた。

電話転送役務の利用条件にモバイル網固定電話を追加

告示第三百八十六号は、番号計画第3(利用者設備識別番号に関する事項)の固定電話番号(0ABCDEFGHJ)に係る使用条件のうち、第4(電話転送役務=発信転送又は着信転送における利用者設備識別番号として固定電話番号を使用する場合)を改めた。

  • 固定電話番号による識別から除外する対象に、ワイヤレス固定電話に加えてモバイル網固定電話を明記。
  • 電話転送役務を提供する者には、契約締結に際し別表第4に定める方法により最終利用者の確認を行うことを要求。
  • 確認すべき本人特定事項は、自然人については氏名・住居・生年月日、法人については名称および本店または主たる事務所の所在地。

品質基準と施行前の準備行為

告示第三百八十七号は、改正後の事業用電気通信設備規則第三十五条の二十六に基づく総合品質の基準を、モバイル網固定電話用設備に接続する端末設備等相互間について定めた。

  • ITU-T P.863勧告のPOLQA値が三・一を超え、かつG.114勧告の平均遅延が四〇〇ミリ秒未満であること。
  • 別基準として、POLQA値が三・六を超え、平均遅延が五〇〇ミリ秒未満であること。
  • いずれも当該値を算出できる確率が〇・九五以上であることが条件。

告示第三百八十六号の附則は、施行日前でも新計画に適合する電気通信番号使用計画を作成し、法第五十条の二第一項の認定を申請できるとする準備行為を認めた。既に認定を受けている計画についても、新計画に適合させるための変更認定申請が施行日前に可能で、総務大臣は施行日前でも認定・変更認定を行える。告示第三百八十七号も、省令附則第三条第二項に基づく届出を施行日前に改正後の規定の例により行えるとしている。

事業者と固定電話利用者に及ぶ実務的影響

今回の改正は、モバイル網を介して固定電話番号を提供する役務を、番号計画・施行規則・設備規則の三層で明示的に扱うものとなる。通信事業者には、番号使用計画の認定申請や品質基準への対応、電話転送役務の契約時の本人確認手続の整備が求められ、固定電話利用者にとっては転送サービスの契約時に確認書類の提示が必要となる範囲が変わる。施行は令和八年十一月一日で、準備行為はすでに可能となっている。

出典

  • 官報(号外)令和八年十月二十二日、総務省令第百二十号「電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令」(総務大臣 藤井比早之)
  • 総務省告示第三百八十六号「電気通信番号計画(令和元年総務省告示第六号)の一部を変更する件」、同附則(施行期日・準備行為)
  • 総務省告示第三百八十七号「昭和六十年郵政省告示第二百二十八号の一部を改正する件」、同附則