Kanpō (官報) · 22 Oct 2026 · 1 vistas
防災庁発足を前に早期退職の書面様式と退職手当特例を改正
Por FactBox Admin

政府は令和八年十月二十二日付の官報で、内閣官房令第十号を公布した。防災庁設置法(令和八年法律第六十一号)の施行に伴い、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく早期退職希望者の募集・認定制度の書面様式と、退職手当の基本額の特例に関する内閣官房令を改正するもので、内閣総理大臣 高市早苗名で公布された。
改正の根拠は国家公務員退職手当法第八条の二第九項、附則第十二項、第十四項及び第十六項。対象となるのは、同法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令(平成二十五年総務省令第五十八号)と、同法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令の二本である。新庁の発足日は防災庁設置法の施行期日を定める政令(政令第三百三号、令和八年九月三十日公布)により令和八年十一月二日とされており、今回の改正はその直前の制度整備にあたる。
送付と報告の様式を改め毎年四月の報告を義務付け
第一条は、平成二十五年総務省令第五十八号の一部を改正し、改正前欄と改正後欄を対応させる表形式で規定を改めた。改正後の第四条は、国家公務員退職手当法第八条の二第九項による送付及び報告について、対象機関ごとに毎年四月中に行うことを定めている。
報告の内容は次の二点である。
- 前年度に認定を受けた応募をした職員の数
- 当該認定に係る全ての募集実施要項(同法第八条の二第二項に規定するものをいい、同条第五項の必要な方法を周知した場合には当該方法を含む)
報告は別記様式第六により行うものとされ、早期退職の募集実績を毎年度把握する枠組みが維持される。
報告対象機関の列挙に防災庁を十八番目として追加
改正の中心は、第四条が列挙する機関の一覧に防災庁を加えた点にある。改正後欄では「十八 防災庁」が新設され、従前の十八から二十四までの各号が十九から二十五へと繰り下げられた。
列挙の対象には、当該機関が所管する行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人)も含まれる。新庁が発足と同時に、他の府省と同様に早期退職制度の運用主体として位置付けられることを意味する。
退職手当の基本額の特例も同時に改正
もう一つの柱が、国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項に基づく退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令の改正である。公布された内閣官房令は、この特例令と様式令の双方を一体で改正する構成をとり、新庁への職員配置に伴う退職手当の算定と財政負担に直接関わる。
統括官四人と参事官十五人体制で発足へ
受け皿となる組織体制は、令和八年九月三十日公布の防災庁組織令(政令第三百四号)で固まっている。主な定数は次のとおり。
- 統括官 四人
- 審議官 二人(併任の者を除く)
- 公文書監理官 一人
- 参事官 十五人(併任の者を除く)
同日公布の関係政令の整備に関する政令(政令第三百五号)では、中央防災会議の委員の任期に関する経過措置や、小型無人機等の飛行禁止に係る庁舎の指定に関する準備行為も定められており、発足に向けた詰めが並行して進む。
今回の改正は、防災庁が発足初年度から早期退職の募集・認定と退職手当の支給を滞りなく執行できるようにするための手続き面の整備である。各省庁の人事担当者にとっては、毎年四月の報告先と様式、退職手当基本額の特例の適用範囲が新庁を含む形で確定したことを意味し、令和八年度末にかけての退職者数の見通しと退職手当の財政見積もりに影響する。
出典:官報 令和八年十月二十二日 内閣官房令第十号「国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令及び国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令の一部を改正する内閣官房令」/防災庁設置法(令和八年法律第六十一号)/国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)/防災庁設置法の施行期日を定める政令(令和八年政令第三百三号)/防災庁組織令(令和八年政令第三百四号)