Kanpō (官報) · 21 Oct 2026 · 1 vistas
西条市と菊池市が所有者不明の特定空家を公告、期限までに除却なければ市が代執行
Por FactBox Admin

令和8年10月21日付の官報号外に、西条市(愛媛県)と菊池市(熊本県)が、所有者を確知できない「特定空家等」についての公告を掲載した。両市とも空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に基づき対象建築物を特定空家等と認定し、同法第22条第10項の規定により公告するもので、期限までに所有者側が除却しない場合は市長が自ら措置を執行すると明記した。公告の署名人は西条市長 越智三義と菊池市長 江頭実で、いずれも令和8年10月21日付である。
所有者不明でも公告で措置を可能にする法制度
同法は、放置すれば倒壊や衛生上の危険を生じる空家を「特定空家等」と位置づけ、市町村が除却や修繕などの措置を命じられる枠組みを定める。通常は所有者の特定が前提となるが、本件のように所有者等を確知できない場合、第22条第10項の公告手続を経て市長が自ら措置を実施できる。公告は、権利者に異議申立ての機会と期限を与える役割も担う。
西条市は明屋敷の木造2階建て、11月18日が期限
西条市が対象とするのは次の建築物で、所有者等が行うべき措置は建物の除却と動産等の撤去処分とされた。
- 所在地:愛媛県西条市明屋敷755番地3
- 種類:居宅/構造:木造スレート瓦葺2階建/延べ面積:94.8平方メートル
- 措置の期限:令和8年11月18日
- 期限までに措置がない場合:市長又は市長が命じた者・委任した者が当該措置を実施
- 問い合わせ先:西条市建設部都市計画課(電話0897-52-1521)
菊池市は隈府の平家建て、10月31日と短い期限
菊池市の公告は、所有者又は管理者を確知できないとして、建物の除却に加え敷地に残置された動産の搬出と適正処理を命じる内容である。
- 所在地:熊本県菊池市隈府字城谷1472番地1/家屋番号1472番1
- 種類:居宅/構造:ブロック・木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建
- 延床面積:1階57.57平方メートル、2階51.30平方メートル
- 措置の期限:令和8年10月31日
- 問い合わせ先:菊池市役所防災交通課(電話0968-25-7203、FAX0968-24-7222)
残置動産の権利者にも期限と申出義務
両公告は、建物内や敷地に残る動産について権利を主張する者に対し、期限までに搬出するか、物を指定して保管するか、引き渡すよう通知することを求めている。期限を過ぎれば、市長等は当該動産を撤去・処分する。西条市は11月18日、菊池市は10月31日と、権利者に残された期間はそれぞれ約4週間と10日にとどまる。
住民にとっては、倒壊や火災、害虫発生といった日常的な危険の除去が現実の日程に乗ったことを意味する。一方、相続登記を怠ったままの不動産権利者や、建物内に動産を残したままの関係者にとっては、期限を過ぎれば所有物を失う可能性があることを示す公告であり、期限内の申出が権利保全の唯一の手段となる。
出典:官報(令和8年10月21日付号外)「特定空家等に関する公告」— 西条市長 越智三義、菊池市長 江頭実。根拠法:空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項、第22条第10項。