Kanpō (官報) · 19 Oct 2026 · 1 vistas
ハム・ソーセージ類の表示規約を一部変更、原料肉の強調表示とステルス広告に新基準
Por FactBox Admin

公正取引委員会と消費者庁は、ハム・ソーセージ類の表示に関する公正競争規約の一部変更を認定し、令和8年10月19日付の官報に公正取引委員会告示第七号として告示した。変更は、認定の告示があった日である同日から施行される。対象はハム・ソーセージ類の製造・加工販売業および輸入販売業等で、原材料の強調表示と広告手法の双方に表示ルールの見直しが及ぶ。
景品表示法に基づく業界自主ルールの位置づけ
告示の根拠は不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第36条第1項で、同条第4項の規定に基づき認定内容が公表された。変更の対象となったのは、ハム・ソーセージ類の表示に関する公正競争規約(平成4年公正取引委員会告示第三十五号)である。
申請したのはハム・ソーセージ類公正取引協議会(会長 井川伸久)で、公正取引委員会は令和8年9月14日付で一部変更を認定した。告示は、変更内容が同法第36条第2項各号の認定要件に適合すると認められることを認定理由として明記している。告示を署名したのは公正取引委員会委員長 茶谷栄治と消費者庁長官 堀井奈津子である。
原料肉の強調表示は施行規則の基準に一本化
変更の中心は、規約第4条(特定事項の表示基準)の「使用した原料肉を強調する表示」に関する規定の整理である。
- 「オール〇〇肉」「〇〇肉100%」などの強調表示は、施行規則で定める基準により表示するものとされた。
- 原料肉について「特色のあるものである旨」を表示する場合も、同じく施行規則の基準によることが求められる。
- 原料肉の定義(原料畜肉類または原料臓器類)が強調表示の規定側に移され、両者の適用関係が明確化された。
あわせて第1条(目的)と第3条(必要表示事項)の規定ぶりも改められ、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)に基づく表示義務との関係が整理された。
ステルスマーケティングを不当表示として明示
規約第5条(不当表示の禁止)には新たな号が加わり、事業者が自己の供給するハム・ソーセージ類の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難なもの、いわゆるステルスマーケティングが禁止行為として位置づけられた。SNSやインフルエンサーを通じた宣伝が商品選択に影響し得ることを踏まえた措置と読める。
施行日と経過措置
- 施行日は、公正取引委員会および消費者庁長官による認定の告示があった日(令和8年10月19日)。
- 施行日前に事業者が行った表示については、なお従前の例による経過措置が設けられた。
製造・輸入販売業者は、原材料の産地や配合を強調するパッケージ表示の根拠資料を再点検する必要がある。消費者にとっては、肉の種類や配合をうたう表示と、広告であることが分かりにくい宣伝の双方で、判断材料の透明性が高まることになる。
出典:官報(令和8年10月19日)掲載、公正取引委員会告示第七号(ハム・ソーセージ類の表示に関する公正競争規約の一部変更を認定した件)。根拠法は不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第36条、変更対象は平成4年公正取引委員会告示第三十五号。