Kanpō (官報) · 15 Oct 2026 · 8 vistas
マイナンバーカードの電子署名基準を改正 デジタル庁が令と告示を公布
Por FactBox Admin

デジタル庁は令和8年10月15日、個人番号カード(マイナンバーカード)のカード代替電磁的記録に係る電子署名および改変確認の措置を改めるデジタル庁令第二十一号とデジタル庁告示第三十八号を公布した。両方とも公布の日から施行される。署名したのは内閣総理大臣 高市早苗と総務大臣 藤井比早之である。
番号利用法の下でカード代替記録の署名方式を再編
改正の枠組みは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号、以下番号利用法)と、その下位規範である個人番号カード等省令(平成26年総務省令第85号)および個人番号カード等に関する技術的基準(平成27年総務省告示第314号)で構成される。今回の措置は、カード代替電磁的記録の発行・送信の局面で用いる署名符号と検証符号の対応関係を整理し直すものだ。
デジタル庁令第二十一号は、個人番号カード等省令の一部を改正する命令である。改正の柱は次のとおり。
- 第39条の5第5項の電子署名に関する参照を「第5項第1号」に限定し、同項第2号に対応する規定を新たに第6項として位置づけた。
- 第39条の25(送信が利用者によって行われたことの確認措置)の対象を「カード代替記録事項」から「カード代替記録事項に係る電磁的記録」およびカード代替記録乱数符号に改めた。
- 第39条の26(改変が行われていないことの確認措置)を2号構成とし、第6項の電子署名は特定カード代替電磁的記録発行者署名検証符号で、第5項の電子署名はカード代替電磁的記録発行者署名検証符号で確認することを求めた。
技術的基準には特定署名符号の項目を新設
デジタル庁告示第三十八号は、個人番号カード等に関する技術的基準の一部を改正する件である。「カード代替電磁的記録の発行等」の区分に、特定カード代替電磁的記録発行者署名符号を用いて行う電子署名の項目を新設し、同省令第39条の5第6項の主務大臣が定める期間を同基準3の(4)の期間と定めた。改正前の欄には対応する規定がなく、新設であることが明示されている。
公布日施行と既存認定プログラムの経過措置
命令の附則は、施行の際に現に改正前の番号利用法第18条の3第1項第4号に基づく基準で同項の認定を受けているカード代替電磁的記録の送信プログラム提供者を、改正後の同号に基づく基準で認定を受けた者とみなす経過措置を置いた。告示の附則も公布の日からの施行を定めている。
影響は広い。マイナンバーカード利用者にとっては、カード代替電磁的記録の真正性と非改変性を確認する手続の根拠が変わる。カード代替電磁的記録の送信プログラムを提供する関連システム事業者は、署名符号と検証符号の対応、および認定基準の読み替えを自社実装に反映させる必要がある。
出典
- デジタル庁令第二十一号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の一部を改正する命令)、令和8年10月15日公布、官報(令和8年10月15日)。
- デジタル庁告示第三十八号(個人番号カード等に関する技術的基準の一部を改正する件)、令和8年10月15日公布、官報(令和8年10月15日)。