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Kanpō (官報) · 15 Oct 2026 · 13 vistas

環境影響評価法改正の施行期日を令和九年四月一日と定める政令公布

Por FactBox Admin

環境影響評価法改正の施行期日を令和九年四月一日と定める政令公布

政府は令和8年10月15日付の官報号外で、環境影響評価法の一部を改正する法律(令和7年法律第73号)の施行期日を令和9年4月1日と定める政令第326号を公布した。内閣が同法附則第1条本文に基づき制定したもので、内閣総理大臣 高市早苗と環境大臣 笹川博義が署名している。同日付で、施行令の実体規定を整える政令第327号(環境影響評価法施行令の一部を改正する政令)も公布された。

改正の対象となる環境影響評価法は平成9年法律第81号であり、今回の改正法は公布から施行までに準備期間を置く構成をとる。政令第327号は環境影響評価法施行令(平成9年政令第346号)を改正するもので、法第2条第2項各号列記以外の部分及び第2号イ、同条第3項、法第3条の3第2項に基づき制定され、附則により改正法の施行の日(令和9年4月1日)から施行される。

施行期日を令和九年四月一日に確定

政令第326号は条文1文のみの短い政令で、改正法の施行期日を令和9年4月1日とすることを定める。公布から約1年半後の施行となり、事業者と行政機関に手続準備の期間が確保される。

  • 法令名:環境影響評価法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
  • 政令番号:政令第326号
  • 公布日:令和8年10月15日(官報号外)
  • 根拠規定:環境影響評価法の一部を改正する法律(令和7年法律第73号)附則第1条本文
  • 施行期日:令和9年4月1日
  • 署名:内閣総理大臣 高市早苗、環境大臣 笹川博義

施行令を改正しダムと放水路の規模区分を細分化

政令第327号は施行令の別表を改め、大規模ダムと放水路について新たな規模区分を設ける。従来は100ヘクタール以上を一括して扱っていた部分を分割し、75ヘクタール以上100ヘクタール未満の事業を第二種事業として位置づける。

  • 別表第1の2の項:貯水面積100ヘクタール以上のダムの新築を「大規模ダム新築」とし、75ヘクタール以上100ヘクタール未満のダムの新築を「第二種ダム新築事業」として区分
  • 別表第1の5の項:「ダムの新築」を「ダム」に、「大規模ダム新築又は」を「大規模ダム新築若しくは大規模ダム改築又は」に改め、ダム改築を対象に追加
  • 別表第3の4の項:100ヘクタール以上の土地の形状を変更する放水路の新築に加え、75ヘクタール以上100ヘクタール未満の放水路の新築を追加
  • 別表第2及び別表第3:事業区分の号を繰り下げ(「ホ」を「ヌ」に、「ヘからヨまで」を「ルからネまで」に、「タ」を「ナ」に、「レ」を「ラ」に改める)

既存工作物からの距離と出力の数値を新設

政令第327号は施行令第7条の次に第7条の2を加え、法第3条の3第2項が政令に委ねる「既存工作物が設置されている区域の境界からの距離」と数値を事業区分ごとに定めた。あわせて水力発電所の出力要件を明記し、河川管理者が行う事業の扱いを整理している。

  • 別表第1の5の項のホ又はヘに該当する事業:距離300メートル、数値は発電所又は発電設備の出力について2.0
  • 別表第1の5の項のト又はチに該当する事業:距離300メートル、数値は発電所又は発電設備の出力について1.3
  • 水力発電所の出力が2万2,500キロワット以上である場合を第一種・第二種ダム新築事業の要件に明記
  • 国土交通大臣、都道府県知事、指定都市の長、独立行政法人水資源機構が河川工事として行う事業を区分

今回の政令により、ダム、水力発電所、放水路といった大規模開発事業の環境アセス手続は、令和9年4月1日以降、貯水面積や出力、既存工作物からの距離に応じた新しい区分で判定されることになる。75ヘクタール以上100ヘクタール未満のダム新築や放水路新築が新たに第二種事業として位置づけられ、ダム改築も対象に加わるため、河川管理者や発電事業者は準備書・評価書の手続時期と範囲の見直しを迫られる。

出典

  • 官報 令和8年10月15日(木曜日)号外、政令第326号「環境影響評価法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」
  • 官報 令和8年10月15日(木曜日)号外、政令第327号「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」