Kanpō (官報) · 30 Sep 2026 · 21 vistas
岩手県と山形県の最低賃金を引上げ、十二月一日から新たな額を適用
Por FactBox Admin

岩手県と山形県の地域別最低賃金が引き上げられる。岩手労働局と山形労働局は九月三十日付の官報で改正決定を公示し、岩手県は一時間1,031円から1,090円へ、山形県は1,032円から1,092円へ引き上げる。両決定は附則により令和8年12月1日から効力を生ずる。
改正の根拠は最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条および第14条第1項である。同法は、都道府県ごとに地域別最低賃金を定め、都道府県労働局長がその改正を決定して公示する手続きを規定している。今回の対象は、岩手県最低賃金(昭和55年岩手労働基準局最低賃金公示第1号)と山形県最低賃金(昭和55年山形労働基準局最低賃金公示第1号)で、いずれも第4号の額が改められる。
九月に入り、各地の労働局が同種の公示を相次いで出している。秋田労働局は九月十四日付で秋田県を1,031円から1,090円へ、青森労働局と長崎労働局は九月二十九日付でそれぞれ1,029円から1,090円、1,031円から1,087円へ引き上げる決定を公示した。静岡労働局は九月十五日付で1,097円から1,154円とするなど、各局が順次決定を公表している。
岩手県は五十九円引上げ、一時間1,090円に
岩手労働局最低賃金公示第1号は、岩手県最低賃金の第4号中「一時間1,031円」を「一時間1,090円」に改めると定めた。公示は令和8年9月30日付で、岩手労働局長 川又修司が発出した。
- 改正前の額:一時間1,031円
- 改正後の額:一時間1,090円
- 引上げ幅:五十九円
- 効力発生日:令和8年12月1日
山形県は六十円引上げ、一時間1,092円に
山形労働局最低賃金公示第1号は、山形県最低賃金の第4号中「一時間1,032円」を「一時間1,092円」に改めると定めた。同じく令和8年9月30日付で、山形労働局長 島田博和が公示した。
- 改正前の額:一時間1,032円
- 改正後の額:一時間1,092円
- 引上げ幅:六十円
- 効力発生日:令和8年12月1日
労働者と事業者に及ぶ影響
最低賃金は、県内で働くすべての労働者とその使用者に適用される賃金の下限である。岩手県と山形県の事業者は、十二月一日以降、新たな額を下回る賃金を支払うことができず、パートタイムやアルバイトを含む雇用の賃金見直しを迫られる。両県の労働者にとっては、同じ労働時間でも受け取る賃金額が増えることになる。
出典
- 官報(令和8年9月30日付)岩手労働局最低賃金公示第1号
- 官報(令和8年9月30日付)山形労働局最低賃金公示第1号
- 最低賃金法(昭和34年法律第137号)