Kanpō (官報) · 30 Sep 2026 · 25 vistas
防災庁が十一月二日に発足、設置法の施行期日を定める政令と組織令を公布
Por FactBox Admin

政府は九月三十日付の官報で、防災庁設置法(令和八年法律第六十一号)の施行期日を令和八年十一月二日と定める政令第三百三号、新庁の組織を定める政令第三百四号(防災庁組織令)、関係政令を一括して整備する政令第三百五号を公布した。公布は内閣総理大臣 高市早苗名で行われ、御名御璽を経ている。これにより防災庁は十一月二日に発足し、国の災害対応体制が組み替えられる。
施行期日を定める政令と新庁の根拠法
政令第三百三号は、防災庁設置法附則第一条本文の規定に基づき制定された「防災庁設置法の施行期日を定める政令」である。本文は「防災庁設置法の施行期日は、令和八年十一月二日とする」と明記する。
- 根拠法:防災庁設置法(令和八年法律第六十一号)
- 関係法:防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和八年法律第六十二号)
- 公布日:令和八年九月三十日
- 施行日:令和八年十一月二日
統括官四人と審議官二人を置く組織令
政令第三百四号は、防災庁設置法第十三条第三項に基づく防災庁組織令である。防災庁に統括官四人を置き、機密、職員の任免・給与・服務、官印及び庁印の保管、公文書類の審査、情報公開、個人情報の保護、総合調整、広報、機構及び定員、予算・決算・会計など十九項目の事務を分掌させる。
- 統括官:四人
- 審議官:二人(併任の者を除く)
- 公文書監理官:一人
- 参事官:十五人(併任の者を除く)
- 施行期日:防災庁設置法の施行の日(令和八年十一月二日)
附則は、統括官が防災庁設置法附則第二条に規定する日までの間、同条に規定する事務を分掌する旨の特例を定めている。
関係政令の整備と中央防災会議の経過措置
政令第三百五号は、防災庁設置法及び同法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴い、関係政令を整備するものである。第一条は災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)などに掲げる政令の規定中「内閣府令」を「防災庁令」に改め、第二条は中央防災会議の委員の任期について経過措置を置く。
- 経過措置:新中央防災会議の委員とみなされる者の任期は、旧中央防災会議の委員としての任期の残任期間と同一とする
- 準備行為:防災庁の庁舎に係る小型無人機等の飛行の禁止に関する指定・協議・告示は、施行前でも内閣総理大臣が行うことができる
- 個別改正:自衛隊法施行令、電波法施行令、復興庁組織令などの一部改正
- 参照の置換:関係政令中の「デジタル庁」を「防災庁」に、「内閣府令」を「防災庁令」に改める
同政令には総務大臣 藤井比早之、外務大臣 茂木敏充、財務大臣 片山さつき、農林水産大臣 簗和生、経済産業大臣 赤澤亮正、防衛大臣 小泉進次郎が連署している。
施行前の準備行為と十一月二日からの新体制
公布と同時に施行前の準備行為が認められたことで、防災庁の庁舎指定や組織の立ち上げを十一月二日より前に進められる。内閣府が担ってきた防災関係の事務は、関係政令の「内閣府令」から「防災庁令」への置換などを通じて新庁の所掌に移る。中央防災会議の委員の任期が残任期間と同一とされたことで、会議体の構成は施行日をまたいで継続する。
十一月二日以降、災害救助、自衛隊の災害派遣、電波の利用、復興行政に関わる政令の運用は、防災庁を軸とする体制で行われることになる。関係省庁は施行日までに、庁舎の指定や職員の任命など実務上の準備を完了させる必要がある。
公式出典
- 政令第三百三号(防災庁設置法の施行期日を定める政令)、令和八年九月三十日公布、官報号外
- 政令第三百四号(防災庁組織令)、令和八年九月三十日公布、官報号外
- 政令第三百五号(防災庁設置法及び防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)、令和八年九月三十日公布、官報号外
- 防災庁設置法(令和八年法律第六十一号)、防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和八年法律第六十二号)