Kanpō (官報) · 30 Sep 2026 · 14 vistas
熊本地震で被災した職業能力開発校、復旧費の補助率を二分の一から三分の二へ引上げ
Por FactBox Admin

政府は令和八年九月三十日付の官報(号外)で、雇用保険法施行令の一部を改正する政令(政令第三百十八号)を公布した。令和八年熊本地震により著しい被害を受けた熊本県が設置する職業能力開発校等の施設及び設備について、災害復旧に要する経費に係る補助率を令和八年度に限り二分の一から三分の二へ引き上げる。政令は公布の日から施行される。
この政令は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条第二項の規定に基づき内閣が制定したもので、雇用保険法施行令(昭和五十年政令第二十五号)の附則に新たな一条(第八条)を加える内容を持つ。公布の署名は内閣総理大臣 高市早苗 と厚生労働大臣 上野賢一郎 が連署しており、公布日は令和八年九月三十日である。
補助率の引上げと対象経費の読み替え
改正の柱は、被災した職業能力開発校等の復旧を対象とする補助金の交付規定を、令和八年度に限って読み替える点にある。
- 対象施設は、熊本県が設置する第十二条の職業能力開発校等の施設及び設備で、令和八年熊本地震により著しい被害を受けたもの。
- 補助率は、第十三条第一項の「二分の一」を「三分の二」に読み替えて適用する。
- 同項第一号の「建物の新設、増設又は改設に要する経費」は「令和八年熊本地震により著しい被害を受けた建物の災害復旧に要する経費」に読み替える。
- 同項第二号の「機械器具その他の設備の新設、増設又は改設に要する経費」は「令和八年熊本地震により著しい被害を受けた機械器具その他の設備の災害復旧に要する経費」に読み替える。
施行期日と法的な枠組み
政令の附則は、この政令を公布の日から施行すると定めている。すなわち令和八年九月三十日が施行日であり、令和八年度の補助金交付に直ちに適用される。
- 根拠法は雇用保険法第六十三条第二項。
- 改正対象は雇用保険法施行令(昭和五十年政令第二十五号)で、附則に第八条を追加する。
- 特例の名称は「令和八年熊本地震に係る職業能力開発校等の施設及び設備に要する経費に関する補助金の特例」。
- 適用年度は令和八年度に限定される。
地震の指定と被災地域
令和八年熊本地震は、経済産業省告示第百十九号(令和八年九月十八日)により、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第四号の災害として指定されている。指定期間は令和八年七月二十八日から令和八年十二月十七日までで、地域は熊本県とされている。
- 指定地域には熊本市、八代市、人吉市、荒尾市、水俣市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、阿蘇市、天草市、合志市が含まれる。
- 郡部では下益城郡美里町、玉名郡玉東町、菊池郡大津町、阿蘇郡南阿蘇村、上益城郡益城町、八代郡氷川町、葦北郡芦北町、球磨郡錦町などが挙げられている。
被災地の職業訓練機能の回復へ
補助率の引上げは、被災した職業能力開発校等の建物や機械器具の復旧を財政面から後押しし、被災地の職業訓練機能の早期回復につながる。令和八年度に限定した時限的な特例であり、対象は熊本県が設置する施設に限られる。
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- 官報(号外)令和八年九月三十日、政令第三百十八号「雇用保険法施行令の一部を改正する政令」(厚生労働省)
- 官報 令和八年九月十八日、経済産業省告示第百十九号(中小企業信用保険法第二条第五項第四号に基づく災害及び地域の指定)