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Kanpō (官報) · 29 Sep 2026 · 22 vistas

経産省、八月二十七日大雨で富山・石川・福井の十四市町を災害地域に指定

Por FactBox Admin

経産省、八月二十七日大雨で富山・石川・福井の十四市町を災害地域に指定

経済産業省は令和八年九月二十九日付の官報(第1797号)に掲載された経済産業省告示第百二十二号で、令和八年八月二十七日からの大雨に伴う災害について、富山県・石川県・福井県の計十四市町を中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第四号に基づく災害地域に指定した。指定の期間は令和八年八月二十七日から令和八年十二月二十八日まで。告示には経済産業大臣 赤澤 亮正が署名している。

中小企業信用保険法が定める災害地域指定の枠組み

同法第二条第五項第四号は、災害によって経営の安定に支障が生じている中小企業者を対象とする信用保険の特例の前提となる「災害」と「地域」を、経済産業大臣が指定することを定めている。この指定により、被災した中小企業者は信用保証協会の災害関係保証を利用できるようになり、通常の保証枠とは別枠で事業資金の調達が可能になる。

今回の告示は、八月二十七日以降の大雨で被害を受けた北陸三県の市町を対象とするもので、同日付の官報には他に外務省告示第二百九十六号(水銀に関する水俣条約附属書Aの改正)や国土交通省告示第千百七十三号(令和八年熊本地震に係る激甚災害指定)なども掲載されている。経済産業省による同種の指定は、九月十五日付の告示第百十七号(千葉県)、九月十八日付の告示第百十八号(栃木県足利市)に続くもので、災害ごとに地域と期間が個別に定められている。

指定された十四市町の内訳

対象となる地域は次のとおり。

  • 富山県:高岡市、氷見市、小矢部市、射水市
  • 石川県:羽咋市、羽咋郡志賀町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町
  • 福井県:福井市、大野市、勝山市、あわら市、坂井市、吉田郡永平寺町

富山県は四市、石川県は一市三町、福井県は五市一町が指定され、いずれも日本海側の広い範囲にまたがる。

指定期間と法的根拠

告示が示す条件は次のとおり。

  • 災害名:令和八年八月二十七日からの大雨に伴う災害
  • 指定の期間:令和八年八月二十七日から令和八年十二月二十八日まで
  • 法的根拠:中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第四号
  • 告示日:令和八年九月二十九日
  • 発出者:経済産業大臣 赤澤 亮正

指定期間の起算日は災害の発生日である八月二十七日で、終期は十二月二十八日。期間内に市区町村の認定を受けた中小企業者が、信用保証協会の災害関係保証の対象となる。

被災中小企業の資金調達への影響

災害地域に指定されると、被災中小企業者は市区町村から「災害等関連保証」に係る認定を受け、信用保証協会の保証を得て金融機関から事業資金を借り入れられる。保証枠は通常の枠とは別に設定されるため、既存の借り入れがある事業者でも追加の資金調達がしやすくなる。

北陸三県では八月二十七日以降の大雨で製造業や小売業、建設業などの中小事業者が被害を受けており、今回の指定は当面の運転資金や設備復旧資金の確保につながる。対象地域の事業者は、指定期間内に所在市区町村の窓口で認定申請を行う必要がある。

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  • 経済産業省告示第百二十二号(令和八年九月二十九日)
  • 官報第1797号(令和八年九月二十九日)
  • 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第四号