Kanpō (官報) · 28 Sep 2026 · 13 vistas
予備自衛官の兼業規則を制定 公務員の申請と承認手続を明確化
Por FactBox Admin

政府は令和八年九月二十八日、予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律(令和八年法律第四十号)第三条第一項に基づく兼業規則を内閣官房令第一号として公布した。公布は内閣総理大臣 高市早苗と防衛大臣 小泉進次郎の連署による。規則は法の施行の日である令和九年四月一日から施行される。
根拠となる令和八年法律第四十号は、国家公務員及び地方公務員が予備自衛官等として職務に従事する場合の兼業を特例的に認める枠組みを定めた法律で、その施行期日は令和八年九月九日公布の政令第二百七十三号により令和九年四月一日と確定している。今回の規則は、同法第三条第一項が内閣官房令・防衛省令に委ねた具体的な要件と手続を、内閣官房と防衛省の共管で初めて明文化したものである。
採用時と異動時を兼業可能な場合として明記
第一条は、法第三条第一項第四号の内閣官房令・防衛省令で定める場合を次の三つに限定した。
- 一般職の国家公務員の採用時に現に予備自衛官等である場合
- 法第三条第一項の承認を受けている一般職の国家公務員が異動する場合
- その他所轄庁の長が必要と認める場合
採用と異動という人事上の節目を明示したことで、任用側の判断が個別裁量に委ねられていた部分に統一的な基準が入る。
申請書の記載事項と承認の判断基準
第二条は、承認を受けようとする一般職の国家公務員が書面で所轄庁の長に申請しなければならないと定め、記載事項を列挙した。
- 氏名、住所、占める官職及び職務の内容、適用を受ける俸給表の種類及び属する職務の級
- 勤務時間
- 予備自衛官、即応予備自衛官又は予備自衛官補の別
- 予備自衛官等の職務に従事する予定期間
- その他参考となる事項
第三条は承認の要件を定め、次のいずれにも該当しないときに限り所轄庁の長が承認できるとした。
- 予備自衛官等の職務に従事することによる著しい疲労その他の理由により、職務の能率的な遂行に著しい悪影響を及ぼすおそれがあると認められるとき
- 公務の運営に支障があると認められるとき
承認台帳の整備と施行期日
第四条は、所轄庁の長に対し法第三条第一項の承認に関する台帳の備付けを義務付け、承認年月日、氏名・官職・俸給表の種類及び職務の級、予備自衛官等の別、従事予定期間を記載事項とした。附則は、この命令を法の施行の日(令和九年四月一日)から施行すると定めている。
自衛隊の人員確保が課題となるなか、公務員全体の兼業ルールに予備自衛官等の従事を組み込む制度的な受け皿が整ったことになる。運用開始は令和九年四月一日で、それまでに各省庁が所轄庁としての申請窓口と承認台帳の体制を用意する必要がある。
出典
- 官報 令和八年九月二十八日(月曜日) 内閣官房令第一号「予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律第三条第一項の規定による予備自衛官等の兼業に関する規則」(内閣官房・防衛一)
- 官報 令和八年九月九日 政令第二百七十三号「予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律の施行期日を定める政令」