Kanpō (官報) · 25 Sep 2026 · 5 vistas
サイバー危害防止処置の管理者通知と警察庁長官報告を定める新規則を公布
Por FactBox Admin

国家公安委員会は九月二十五日、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則を国家公安委員会規則第十九号として公布した。同法第六条の二第八項及び警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条第一項に基づくもので、サイバー危害防止処置をとった際に管理者へ通知すべき事項と、警察庁長官への報告手続を定める。公布は国家公安委員会委員長 梨 康弘名で行われ、令和八年十月一日から施行される。
整備法の施行に合わせて十月一日から適用される枠組み
本規則が根拠とする警察官職務執行法第六条の二は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令和七年法律第四十二号)の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和七年法律第四十三号)によって整備された規定である。附則は、この規則を同整備法の施行の日である令和八年十月一日から施行すると定めている。
第一条は、サイバー危害防止措置執行官、サイバー危害防止処置、加害関係電子計算機、承認の求め、勧告の五つの用語を、いずれも警察官職務執行法第六条の二の各項に即して定義した。
管理者への通知事項と電子メールによる通知方法
第二条は、同法第六条の二第八項による通知を、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メール)を送信する方法その他の方法で行うと定めた。通知すべき事項は次の四つである。
- 当該サイバー危害防止処置をとった年月日
- 当該加害関係電子計算機を識別するアイ・ピー・アドレス(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百六十四条第二項第三号に規定するもの)その他の識別事項
- 当該サイバー危害防止処置の概要
- 当該処置をとったサイバー危害防止措置執行官の所属する機関
関東管区警察局長と警察本部長による長官への報告
第三条は、関東管区警察局長がサイバー危害防止処置をとる必要があると認めるときは、その旨を速やかに警察庁長官(長官)に報告しなければならないと定めた。関東管区警察局の警察官である執行官は、処置の開始・終了、同法第六条の二第三項による協議、承認の求め、第八項による通知、第九項による通知を行うに当たり、あらかじめ局長を通じて長官に報告し、その指揮を受けなければならない。
第四条は、警視総監又は道府県警察本部長を指す警察本部長について同様の報告義務を定め、都道府県警察の執行官に関する読替え規定を置いた。警察本部長は勧告を受けたときも、その旨を速やかに長官に報告しなければならない。
処置の記録、合同処理の協定、国家公安委員会への報告
第五条は、執行官に対し、サイバー危害防止処置の状況を書面又は電磁的記録媒体に記録することを義務づけた。第六条は、関係都道府県警察が警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十一条の二第一項に基づく合同処理を行う場合、関係警察本部長が、対象都道府県警察、事案、指揮に当たる警察官が遵守すべき事項、当該警察官の指名などを含む協定を締結しなければならないと定めた。
第七条は、長官が国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、承認の求め・承認・第九項通知の件数と概要、および勧告の件数と概要を報告するものとし、勧告を受けたときは速やかに報告するとした。この規定は警察本部長について都道府県公安委員会への報告に読み替えて準用される。
通信事業者やネットワーク管理者にとっては、処置の年月日、対象計算機のアイ・ピー・アドレス、処置の概要、実施機関という四項目が通知の最小単位となる。警察側では、関東管区警察局と都道府県警察の双方が、処置の開始・終了や通知の実施前に長官の指揮を受ける体制が十月一日から動き出す。
出典:国家公安委員会規則第十九号「警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則」、令和八年九月二十五日公布、国家公安委員会委員長 梨 康弘。根拠法は警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第六条の二第八項、警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条第一項、施行日は令和七年法律第四十三号の施行の日(令和八年十月一日)。