Kanpō (官報) · 09 Oct 2026 · 18 vistas
運輸審議会がJR東日本運賃認可取消請求で11月26日に公聴会開催を公示
Por FactBox Admin

運輸審議会は、東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)の旅客運賃上限変更認可処分の取消しを求める審査請求2件について、令和8年11月26日(木)午前10時30分から公聴会を開催すると、運輸審議会公示第7号(令和8年10月9日付)で公示した。会場は中央合同庁舎第4号館4階 共用408会議室(東京都千代田区霞が関3-1-1)で、主宰者は運輸審議会。公示は国土交通省設置法第23条および運輸審議会一般規則第31条第1項の規定に基づく。
審査請求の対象は国交大臣と関東運輸局長の2処分
公聴会で審理されるのは、いずれも審査請求の裁決という種類の事案で、申請者は小井土直樹。事案番号は令8第3002号と令8第3003号の2件である。
- 令8第3002号:令和7年8月1日付で国土交通大臣が行った東日本旅客鉄道株式会社への旅客運賃上限変更認可処分(令和七年国鉄事第二百四十七号)の取消しを求める審査請求。
- 令8第3003号:令和7年9月26日付で関東運輸局長が行った東日本旅客鉄道株式会社への旅客運賃上限変更認可処分(令和七年関鉄監第五十六号)の取消しを求める審査請求。
公述の申出は10月29日正午が期限
公聴会で公述しようとする人は、公述申込書と公述書をそれぞれ1部、令和8年10月29日(木)正午までに必ず到着するよう、国土交通省総合政策局運輸審議会審理室(郵便番号100-0013 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館3階)あて送付する必要がある。
- 公述申込書には、事案番号、事案の種類、事案の申請者、公述者の氏名(振り仮名付き)、住所、職業、年齢、事案に対する賛否、利害関係人にあっては利害関係の説明、連絡先電話番号を記載する。
- 公述書には、公述者ごとに氏名と公述内容を4,500文字以内で具体的に記載する。
- 公述は、公述書に記載されたところに従って行わなければならない。
公述人は10人以内、1人15分以内で運営
議事の整理上、一般公述人の人数は10人以内とし、各界各層の公述機会がなるべく公平となるよう、また同種の意見が重複しないよう選定される。選定された人には本人あて通知するとともに、その氏名等を令和8年11月上旬頃に運輸審議会ウェブサイトと運輸審議会掲示板に掲載・掲示する予定である。1人の公述時間は15分以内を予定しているが、一般公述人の人数等により短くなる場合があり、所定の時間に収まらない場合は途中で公述を終了する場合がある。
関係書類の閲覧と開催取消しの可能性
本事案の申請書その他の関係書類は令和8年10月上旬頃から、公述申込書および公述書(一般公述の申出があった場合に限る)は令和8年11月上旬頃から、運輸審議会ウェブサイトに掲載される予定である。
- 公述の申出が期限までになかった場合など、公聴会の開催を取り消す場合がある。その際は別途知らせる。
- 不明な点は国土交通省総合政策局運輸審議会審理室(03-5253-8810)に問い合わせる。
今回の公聴会は、JR東日本の運賃値上げの認可をめぐる審査請求を運輸審議会が公開の場で審理するもので、利用者や沿線自治体の関心が高い。公述を希望する個人・団体は、10月29日正午の期限までに申し出る必要がある。
出典:運輸審議会公示第7号(令和8年10月9日付、官報掲載)。根拠規定は国土交通省設置法第23条、運輸審議会一般規則第31条第1項。