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Kanpō (官報) · 23 Oct 2026 · 13 vistas

日EUホライズン計画協定が暫定適用開始、日本企業と大学がEU研究資金に参加可能に

Por FactBox Admin

日EUホライズン計画協定が暫定適用開始、日本企業と大学がEU研究資金に参加可能に

外務省は10月23日付の外務省告示第三百二十一号で、令和8年7月30日にブリュッセルで署名された「欧州連合の計画への日本国政府の参加に関する日本国政府と欧州連合との間の協定」が、同協定が効力を生ずるまでの間、第十七条2の規定に従い暫定的に適用されていると告示した。日本国政府は署名当日、暫定的な適用および効力発生に必要とされる内部手続が完了した旨を欧州連合に通告し、EU側も同日、同じ通告を日本側に対して行った。効力を生ずる日は別途告示される。

告示は外務大臣茂木敏充名で出された。協定は第一条でEUの計画または活動への政府の参加に適用される条件を定め、第三条でホライズン・ヨーロッパ計画への政府参加の具体的条件を議定書に委ねている。議定書は同計画への「準参加」のための条件を定めるもので、附属書Ⅱには同計画の第二の柱に相当する日本国の計画等の一覧が置かれた。

署名日まで遡って適用される暫定適用と効力発生の手続き

暫定適用は署名日である令和8年7月30日から始まる。協定は第一条で対象をEUの計画・活動への政府参加と定義し、第四条で政府が協定・議定書・関連規則の条件に基づいて参加することを認めた。第五条により、政府の代表者や専門家はEU構成国代表が参加する委員会等の会合にオブザーバーとして参加できるが、投票権はなく、投票結果の通報を受ける立場となる。専門家の参加は、発言権や情報・文書の受領について原則として構成国代表と同一の規則・手続で規律される。

運営分担金と参加費の負担構造および附属書の固定額

政府または日本の事業体による参加は、政府の拠出を条件とする。第六条が定める拠出金の内訳は次のとおり。

  • 運営分担金(緊急時予備費を含む)
  • 参加費(年次運営分担金の4パーセント、ただし2026年については3パーセント)
  • 2026年および2027年の政府の年次運営分担金は附属書Ⅰに定める固定額
  • 分担金は、特定の議定書に定めがある場合には遡及して調整できる(第七条)
  • 自動的な修正の額は、政府または日本の事業体との間で実際に結ばれた法的な約束の当初額と、政府が支払った対応する運営分担金との差額とする(第八条)

資金供与契約と監査権限、不正行為対策の範囲

欧州委員会は、資金供与契約に基づく請求に関し、関連する契約の当事者である日本の事業体に対して金銭上の義務を課する決定を採択することができる。政府が指定する連絡部局は、検査または監査の対象・目的・法的根拠について事前に通報を受ける。欧州委員会および欧州不正対策局は、日本の領域内で不正行為からEUの財政的利益を保護する任務を遂行する権限を持つ。政府は、連合の財政的利益に影響を及ぼす犯罪の捜査・訴追で、構成国の権限ある当局または欧州検察庁に協力する。連合の機関等は、協定の実施のため日本の事業体等と直接の連絡を行うことができる。

合同委員会とオブザーバー参加、紛争解決の手続き

  • 政府および連合の代表者で構成する合同委員会を設置し、少なくとも年1回会合する(第十四条)
  • 解釈・実施上の問題は、提起から2か月以内の合同委員会での討議を通じて解決を図る(第十六条)
  • 解決しない場合は交渉によって相違を解決する
  • 協定は日本国および連合の各領域における関係法令に基づいて実施される(第十五条)

日本の大学・研究機関・企業にとっての実務上の意味は、資金供与契約の当事者としてEUの研究資金プログラムに直接参加できる点にある。同時に、参加は分担金の支払いを前提とし、未払いが指定連絡部局への通報後3か月を経過しても続く場合には未払額が緊急時予備費から賄われる仕組みも明記された。

出典

  • 外務省告示第三百二十一号(令和8年10月23日付、外務大臣茂木敏充)
  • 対象協定:欧州連合の計画への日本国政府の参加に関する日本国政府と欧州連合との間の協定(令和8年7月30日、ブリュッセル署名)