Kanpō (官報) · 23 Oct 2026 · 13 vistas
医療的ケア児支援法の対象市を中核市に 政令公布、令和9年4月施行
Por FactBox Admin

政府は令和8年10月23日付の官報で、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関する法律第14条第1項の「政令で定める市」を中核市と定める政令(政令第三百三十二号)を公布した。対象となる市は令和9年4月1日から同項の適用を受ける。公布は内閣が行い、内閣総理大臣 高市早苗と厚生労働大臣 上野賢一郎が署名した。
根拠となるのは令和三年法律第八十一号、すなわち医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関する法律である。同法第14条第1項は適用対象となる「市」の範囲を政令に委ねており、今回の政令がその範囲を確定させた。中核市は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第252条の22第1項に基づいて指定される都市で、政令指定都市に次ぐ事務権限を持ち、保健所を設置する市として地域保健の事務も担う。
政令が定めた対象と根拠法令の整理
政令の本体は一文で構成され、対象を中核市と明示したうえで施行期日を附則に置いている。主要な項目は次のとおり。
- 名称:医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関する法律第十四条第一項の政令で定める市を定める政令
- 番号:政令第三百三十二号
- 公布日:令和8年10月23日(官報同日付)
- 根拠法:令和三年法律第八十一号第14条第1項
- 対象:地方自治法第252条の22第1項の中核市
- 施行期日:令和9年4月1日
- 署名:内閣総理大臣 高市早苗、厚生労働大臣 上野賢一郎
中核市が担う支援体制の位置づけ
政令により、同項が定める「市」は都道府県ではなく中核市と整理された。医療的ケア児等と重症心身障害者、およびその家族への支援は、保健所設置市である中核市が主体となって実施する枠組みが法令上明確になる。
対象は個別の指定ではなく、地方自治法上の区分をそのまま参照する方式で決まる。このため、今後新たに中核市へ移行する市も、移行時点で当然に同項の対象となる。逆に、中核市以外の市町村は同項の「政令で定める市」には含まれない。
施行までの準備期間と自治体への影響
公布から施行まで約5か月半となる。対象となる中核市は、相談支援体制や関係機関との連携、人材の確保といった受け皿づくりを施行日までに進めることになる。
障害のある子どもと家族にとっては、居住する市が中核市かどうかで支援の受け皿が変わることを意味する。全国の中核市が一律に対象となるため、影響は特定地域にとどまらず広範囲に及ぶ。
今回の政令は、法律の枠組みを運用段階へ移すための対象確定であり、支援の実務を担う市の範囲を固めるものだ。施行日以降、各市の体制整備の進捗が問われることになる。
出典
- 官報 令和8年10月23日(金曜日)付 政令第三百三十二号「医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関する法律第十四条第一項の政令で定める市を定める政令」
- 医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関する法律(令和三年法律第八十一号)第14条第1項
- 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第252条の22第1項