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Kanpō (官報) · 05 Oct 2026 · 14 vistas

さいたま市が地下鉄7号線中間駅周辺地区の土地区画整理事業で計画段階環境配慮書を公告

Por FactBox Admin

さいたま市が地下鉄7号線中間駅周辺地区の土地区画整理事業で計画段階環境配慮書を公告

さいたま市は令和8年10月5日、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第3条の3第1項に基づき、「(仮称)地下鉄7号線中間駅周辺地区土地区画整理事業計画段階環境配慮書」を作成したと公告し、配慮書および要約書の縦覧・公表を開始した。対象区域は埼玉県さいたま市岩槻区浮谷地内外で、規模は約120ha。環境の保全の見地からの意見書の提出期限は令和8年11月4日(水)とされた。

事業の枠組みと実施主体

公告は、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成十年建設省令第十三号)第13条第1項に基づいて行われた。第一種土地区画整理事業を実施しようとする者と、その事業の概要は次のとおり。

  • 実施しようとする者:さいたま市(代表者 さいたま市長 清水 勇人、所在地 埼玉県さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号)
  • 事業の名称:(仮称)地下鉄7号線中間駅周辺地区土地区画整理事業
  • 事業の種類:第一種土地区画整理事業
  • 規模:約120ha
  • 実施想定区域の位置:埼玉県さいたま市岩槻区浮谷地内外

縦覧の場所と期間

配慮書および要約書は、窓口における書面閲覧の方法で公開される。縦覧期間は令和8年10月5日(月)から令和8年11月4日(水)まで。主な縦覧場所は次のとおり。

  • 埼玉県環境部環境政策課(さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎3階)
  • さいたま市都市戦略本部未来都市推進部未来都市共創担当(さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号)
  • 見沼区役所・緑区役所・岩槻区役所の各情報公開コーナー
  • 七里・岩槻本丸・岩槻本町・岩槻南部・岩槻城址の各公民館
  • 春野・大宮東・七里・片柳・東浦和・美園・岩槻・岩槻駅東口・岩槻東部の各図書館
  • 春日部市環境経済部環境政策課、豊春市民センター
  • 越谷市環境経済部環境政策課、大袋地区センター、荻島地区センター

閲覧時間は場所により異なる。埼玉県環境部環境政策課は午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)、区役所および春日部市・越谷市の窓口は午前9時から午後4時30分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)、公民館の一部は午前8時30分から午後9時30分までとされている。

意見書の提出方法と期限

環境の保全の見地からの意見は、日本語により記載し、次の方法で提出する。

  • 提出方法:郵送、持参、電子メール、FAXのいずれか
  • 提出期限:令和8年11月4日(水)必着(郵送は当日消印有効、持参は縦覧時間に準ずる、電子メールとFAXは期限日の午後11時59分まで)
  • 提出先:〒330-9588 埼玉県さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号 さいたま市都市戦略本部未来都市推進部未来都市共創担当
  • 問合せ先:電話 048-829-1871、FAX 048-829-1997、メール mirai-toshi-suishin@city.saitama.lg.jp

住民と開発関係者への影響

今回の公告は、岩槻区を中心に見沼区・緑区へまたがる約120haの市街地整備について、事業の早期段階で環境影響評価の項目ならびに調査・予測・評価の手法を確定する手続きにあたる。縦覧区域内の住民や地権者、開発関係者は、令和8年11月4日までに意見書を提出することで、計画段階の環境配慮の内容に意見を反映させる機会を得る。

出典

  • 公告:埼玉県公告(官報 令和8年10月5日付)、さいたま市長 清水 勇人
  • 法令:環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第3条の3第1項、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成十年建設省令第十三号)第13条第1項
  • 対象:第一種土地区画整理事業「(仮称)地下鉄7号線中間駅周辺地区土地区画整理事業」、規模約120ha、実施想定区域 埼玉県さいたま市岩槻区浮谷地内外
  • 縦覧期間:令和8年10月5日〜令和8年11月4日/意見書提出期限:令和8年11月4日(水)