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Kanpō (官報) · 21 Oct 2026 · 1 vistas

国家公安委員会が国連テロリスト3件の住所等を更新し告示第四十七号を公布

Por FactBox Admin

国家公安委員会が国連テロリスト3件の住所等を更新し告示第四十七号を公布

国家公安委員会は21日、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第3条第4項に基づき、国家公安委員会告示第四十七号を公布した。国連安保理の各制裁委員会が今月15日に行った決定を反映し、公告済みの国際テロリスト3件について住所や名簿記載日を変更する内容である。同日付の官報に掲載され、金融機関の資産凍結・本人確認実務は新たな記載に基づく照合を迫られる。

同法は、国連安保理決議に基づく資産凍結等の措置の対象となる個人・団体を国家公安委員会が公告する枠組みを定める。公告された事項に変更があった場合、同条第4項に基づき改めて告示する必要があり、今回の公布はその手続きによるものだ。告示は国家公安委員会委員長 梨康弘名で出され、対象は名簿記載者公告番号QI.082、QI.299、QE.56の3件である。

ムニール・エル・ムタサッディクの住所をモロッコに変更

1件目はムニール・エル・ムタサッディク(MOUNIR EL MOTASSADEQ、国連参照番号QDi.082)。告示は「変更前」と「変更後」を対比する形で次を示した。

  • 住所等:変更前は「ドイツの刑務所」、変更後は「Marrakesh, Morocco」
  • 名簿に記載された年月日:2002年9月30日(2004年11月26日、2007年9月7日、2010年12月23日、2019年12月6日及び2026年10月15日に改訂)
  • 経緯:2001年11月28日に逮捕され、ドイツで殺人幇助行為及びテロ組織所属の罪で有罪、2007年1月8日に懲役15年の判決。2018年10月にドイツからモロッコへ強制送還された
  • 識別情報:モロッコ国民IDカードE491591、モロッコ旅券H236483、1974年4月3日生、出生地Marrakesh(モロッコ)

パキスタン・タリバーン運動と後継指導者を再掲載

2件目はヌール・ワリ・メヘスード(NOOR WALI MEHSUD、QDi.427、公告番号QI.299)。3件目は団体のパキスタン・タリバーン運動(TEHRIK-E TALIBAN PAKISTAN(TTP)、QDe.132、公告番号QE.56)で、いずれも名簿記載日の改訂に2026年10月15日が加わった。

  • メヘスードの記載日:2020年7月16日(2023年10月30日、12月19日及び2026年10月15日に改訂)
  • 同人の属性:称号「ムフティ」、別名アブ・マンスール・アシム、1978年6月26日生、出生地Gurguray(パキスタン)、国籍パキスタン、住所等はLamman, District Barmal, Paktika Province(アフガニスタン、2022年11月26日時点)
  • TTPの記載日:2011年7月29日(2015年6月15日、2020年11月24日及び2026年10月15日に改訂)
  • TTPの別称:テフリキ・タリバーン・パキスタン、テフリケ・タリバーン、パキスタニ・タリバーン、テリーケ・タリバーン
  • 指導者関係:旧指導者マウラナ・ファズルッラー(QI.224)の死亡後、メヘスードが指導者とされ、団体の拠点はアフガニスタン・パキスタン国境沿いの部族地域とされる

外務省も別表3件を同時に改正

同じ官報には外務省告示第三百十九号(外務大臣 茂木敏充)も掲載された。国連安保理決議第千二百六十七号、第千九百八十八号、第千九百八十九号及び第二千二百五十三号に基づき設立された各委員会の15日の決定等を踏まえ、関連告示の別表のうち325.、591.、**786.**を改める。

  • 325.ムニール・エル・ムタサッディク(QDi.082、国籍モロッコ、別名Mounir el Moutassadeq)
  • 591.パキスタン・タリバーン運動(QDe.132)
  • 786.ヌール・ワリ・メヘスード(QDi.427)

両告示は同じ対象を公安委員会名簿と外務省別表の双方で同時に更新しており、所管をまたいだ記載の整合が保たれた形だ。実務上は、住所が「ドイツの刑務所」からモロッコの都市名に変わった点が照合ロジックに影響する。金融機関は既存顧客の住所・渡航情報と名簿の突合条件を見直し、名簿記載日の改訂履歴をシステムに反映させる必要がある。

出典

  • 国家公安委員会告示第四十七号(令和8年10月21日付、官報号外、国家公安委員会委員長 梨康弘)
  • 外務省告示第三百十九号(令和8年10月21日付、外務大臣 茂木敏充)
  • 根拠法:国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第3条第4項