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Kanpō (官報) · 13 Oct 2026 · 5 vistas

中部地方整備局、川北電気工業に3日間の営業停止命令を公告

Por FactBox Admin

中部地方整備局、川北電気工業に3日間の営業停止命令を公告

中部地方整備局は、川北電気工業株式会社に対し、建設業法に基づく営業の停止命令を下した。同局は令和8年10月13日付の官報に「建設業の営業の停止命令の公告」を掲載し、令和8年10月14日から同16日までの3日間、岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の区域内における電気工事業のうち民間工事に係る営業を停止させる。処分の年月日は令和8年9月29日で、公告は建設業法第29条の5第1項の規定に基づく。

処分の根拠は、同社が労働安全衛生法違反により罰金刑を受け、その刑が確定したことにある。中部地方整備局は、これが建設業法第28条第1項第3号に該当すると認め、同法第28条第3項による営業停止命令を行った。

大府市の空調機増設工事で作業員が感電死

事故は令和7年8月25日、愛知県大府市の空調機増設工事の見積前の現地調査で起きた。同社が二次下請として受注の準備を進めていた工事で、分電盤内の電流測定作業を実施していた同社作業員が、何らかの原因で充電電路部に触れて感電し、死亡した。

中部地方整備局は、充電電路部に接触することにより感電の危険が生ずるおそれがあったのに、充電電路部及び作業員に絶縁用保護具等を着用させるなど、危険を防止するために必要な措置を講じず、作業員を死亡させたと認定した。

半田簡易裁判所の略式命令と罰金30万円

令和8年4月10日、半田簡易裁判所は同社と社員1名に略式命令を下し、それぞれの刑が確定している。

  • 法人(川北電気工業株式会社):労働安全衛生法違反により罰金30万円
  • 同社社員1名:労働安全衛生法違反及び業務上過失致死により罰金30万円

停止の範囲は4県の民間電気工事、公共工事は対象外

  • 被処分者:川北電気工業株式会社、代表取締役 大津正己
  • 主たる営業所:愛知県名古屋市中区栄四丁目6番25号
  • 許可番号:国土交通大臣許可(般・特7)第3961号
  • 停止を命ずる営業の範囲:岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の区域内における電気工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの
  • 期間:令和8年10月14日から令和8年10月16日までの3日間

公告は「電気工事業に関する営業」を注文者から電気工事を請け負う営業と定義し、「民間工事」を国、地方公共団体、法人税法別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の建設工事と定義している。国や自治体が発注する公共工事は停止の対象外となる。

建設業界の安全対策と発注者への影響

今回の処分は、下請階層の深い電気工事で死亡災害が発生した場合、元請けや発注者の工事計画にも影響が及ぶことを示す。3日間という短期間の停止でも、4県にまたがる民間工事の受注・施工の日程調整が必要になる。

中部地方整備局長 西村拓 名義で公告されたこの処分は、建設業法に基づく行政処分として官報に公示され、発注者や元請業者が取引先の適格性を確認する際の判断材料となる。

出典

  • 官報(令和8年10月13日付)「建設業の営業の停止命令の公告」、中部地方整備局長 西村拓
  • 建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第1項第3号及び第3項、第29条の5第1項
  • 労働安全衛生法違反及び業務上過失致死に係る半田簡易裁判所略式命令(令和8年4月10日)