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Kanpō (官報) · 04 Nov 2026 · 5 vistas

ネパールのトリブバン国際空港へ航空管制施設整備で28億5300万円の贈与

Por FactBox Admin

ネパールのトリブバン国際空港へ航空管制施設整備で28億5300万円の贈与

日本政府はネパール政府との間で、トリブバン国際空港における航空交通管制施設整備計画のための贈与等に関する書簡の交換を行った。交換は令和八年十月八日にカトマンズで行われ、その概要が令和八年十一月四日付の官報に外務省告示第三百二十七号として掲載された。贈与等の限度額は二十八億五千三百万円、供与期限は令和十六年十二月三十一日(2034年12月31日)とされている。

告示は官報の「その他告示」欄に外務省名で掲載され、外務大臣 茂木敏充の名において発出された。表題は「トリブバン国際空港における航空交通管制施設整備計画のための贈与等に関する日本国政府とネパール政府との間の書簡の交換に関する件」で、外交上の書簡交換によって成立した対外約束の内容を国民に公示する位置づけを持つ。

首都カトマンズの国際空港における管制施設整備の目的

告示が示した協力の目的及び内容は、トリブバン国際空港における航空交通管制施設整備計画を実施するために必要な生産物及び役務の購入である。施設の建設そのものではなく、整備計画の遂行に必要な資機材とサービスの調達を贈与の対象とする枠組みが明示された。

ネパールの首都に位置する同空港は同国の国際航空の中心であり、管制施設の整備は運航の安全性と処理能力に直結する。今回の交換は、日本側の署名者が在外公館の長であることからも、政府間の書簡交換として行われたことが確認できる。

限度額二十八億五千三百万円と供与期限の条件

告示に列記された主要条件は次のとおり。

  • 協力の目的及び内容:トリブバン国際空港における航空交通管制施設整備計画を実施するために必要な生産物及び役務の購入
  • 贈与等の限度額:二十八億五千三百万円
  • 贈与等の供与期限:令和十六年十二月三十一日
  • 署名者(日本側):前田徹 在ネパール大使
  • 署名者(ネパール側):ガンシャム・ウパディヤ ネパール財務省次官

限度額は贈与の上限を定めるもので、実際の支出は計画の実施に応じて行われる。供与期限が約8年後まで設定されている点は、資機材の調達と据付けに一定の期間を見込んだものと読める。

外務省告示という形式で公表された政府間の約束

本件は条約でも政令でもなく、外務省告示という形式で公表された。条約の公布とは異なり、書簡の交換による約束の概要を官報で知らせる手続きであり、告示の日付である令和八年十一月四日が国内向けの公示日となる。

同時に官報には、外務省告示第三百二十八号として租税に関する相互行政支援に関する条約の改正議定書への防衛特別所得税の追加通告が掲載されており、同日の「その他告示」欄には外交・国際租税の案件が並んだ。

今回の贈与は、相手国政府との書簡交換を通じて実施される無償の資金協力として、日本の対外的なコミットメントを構成する。航空管制という安全に直結する分野への支援であり、限度額の規模からも二国間関係における一定の比重を持つ案件と位置づけられる。実施状況は今後の官報公示や関連発表で逐次確認される必要がある。

出典:官報(令和八年十一月四日付)「その他告示」、外務省告示第三百二十七号「トリブバン国際空港における航空交通管制施設整備計画のための贈与等に関する日本国政府とネパール政府との間の書簡の交換に関する件」、外務大臣 茂木敏充。