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Kanpō (官報) · 27 Oct 2026 · 3 vistas

実質的支配者情報法案を国会提出、閣法第19号と商法改正案を官報に掲載

Por FactBox Admin

実質的支配者情報法案を国会提出、閣法第19号と商法改正案を官報に掲載

政府は十月二十三日、法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律案を閣法第十九号として国会に提出した。提出と参議院への送付は、令和八年十月二十七日付の官報の「国会事項」欄に掲載され、衆議院の「議案提出」、参議院の「議案受領(予備審査)」としてそれぞれ記録されている。同日には、同法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(閣法第二〇号)と、商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律案(閣法第二一号)も提出された。

官報の国会事項欄は、内閣が提出した議案の題名・番号と提出および受領の日付を列挙する。今回の掲載は十月二十三日付の内閣提出分をまとめたもので、同日には重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第一八号)も参議院に送付されており、実質的支配者関連の二法案と商法改正案はその後の番号に位置づけられた。官報の記載は題名・番号・日付にとどまり、法案の骨格や条文には触れていない。

実質的支配者法案と施行整備法案を同時に提出

  • 閣法第十九号:法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律案
  • 閣法第二〇号:同法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
  • 提出日:令和八年十月二十三日(内閣提出)
  • 官報掲載:令和八年十月二十七日付「国会事項」

本体法案と施行整備法案が一組で提出された点が今回の特徴である。実質的支配者の情報把握を定める新法と、その施行に必要な既存法令の規定整備を切り分けた二本立ての構成で、番号も連番で整理されている。官報段階では、対象となる法人の範囲、把握すべき情報の項目、申告・公表・更新の手続は示されていない。

商法及び国際海上物品運送法改正案も併せて提出

  • 閣法第二一号:商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律案
  • 提出日:令和八年十月二十三日(内閣提出)
  • 参議院では「議案受領(予備審査)」として受領

商法と国際海上物品運送法の二法を一度に改正する法案で、実質的支配者関連の二法案とは別建ての議案として提出された。官報には改正の対象となる規定や施行期日は記載されておらず、内容は議案本文の公表を待つ必要がある。企業の取引実務に関わる海上運送の規律と、法人の情報開示に関わる規律が、同じ日に別々の閣法として国会に送られたことになる。

予備審査から本審査へ、日程は未公示

参議院は十月二十三日に議案を予備審査として受領しており、ここから委員会・本会議の審査に入る。ただし、官報には付託委員会や審査日程、採決の予定は記載されていない。衆議院側では十月二十三日付で内閣提出議案として扱われたことが記録されている。

読者にとっての焦点は、実質的支配者の情報を誰がどこまで把握し、どこに開示するのかという点にある。企業の登記・開示実務や取引先審査に直結する論点だが、その中身は官報の記載からは確定せず、議案本文と両院の審査で固まる。法人の法務・コンプライアンス担当は、法案本文の公表と審議の進展を追う必要がある。

出典:官報(令和八年十月二十七日、火曜日)「国会事項」―衆議院「議案提出」、参議院「議案受領(予備審査)」、閣法第十九号・閣法第二〇号・閣法第二一号。