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Kanpō (官報) · 29 Sep 2026 · 24 vistas

外務省、シリア資産凍結の対象団体16件を別表から削除

Por FactBox Admin

外務省、シリア資産凍結の対象団体16件を別表から削除

外務省は、シリアのアサド政権下で実施された資産凍結等の措置の対象となる団体16件を別表から削除する外務省告示第二百九十七号を令和8年9月29日付で告示した。同日付の官報号外特第53号(その他告示)に掲載され、署名は外務大臣 茂木敏充が行った。告示の題名は「シリア・アラブ共和国をめぐる現下の国際情勢及び我が国との二国間関係に鑑み、シリアをめぐる問題の解決を目指す『国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるシリアのアル・アサド大統領及びその関係者等を指定する件』の一部を改正する件」である。

改正の対象となる枠組みは、平成二十三年九月外務省告示第三百十五号「国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるシリアのアル・アサド大統領及びその関係者等を指定する件」である。同告示は平成23年9月にシリア情勢を踏まえて発出された指定措置であり、今回の告示はその別表の一部を改めるものとなる。改正の理由として、告示は「シリア・アラブ共和国をめぐる現下の国際情勢及び我が国との二国間関係に鑑み」と明記している。

別表から削除される16項目の内訳

  • 別表の**7.、9.、10.、12.、13.、14.、15.、16.、17.、18.、19.、21.、28.、29.、34.及び35.**の計16項目
  • 各項目はいずれも「削除」とされ、指定の効力が及ぶ団体の列挙から外れる
  • 告示本文は削除対象の団体名を再掲しておらず、番号による指定のみで改正している
  • 別表のうち上記以外の項目(20.、22.から27.、30.から33.など)は維持される

公布の形式と官報上の位置づけ

  • 文書名:外務省告示第二百九十七号
  • 告示日:令和8年9月29日(火曜日)
  • 掲載紙:官報号外特第53号、目次では「その他告示」に分類
  • 発行機関:外務省、署名者:外務大臣 茂木敏充
  • 略称として「外務二九七」が用いられている

対シリア関係の正常化を示す一連の告示

  • 外務省告示第二百七十一号(令和8年9月1日官報):令和8年7月30日にダマスカスで、シリア・アラブ共和国における統合的都市復興及び持続可能な固形廃棄物管理計画のための贈与に関する書簡の交換が国際連合との間に行われ、贈与額は十五億二千百万円
  • 外務省告示第二百七十二号(同日官報):令和8年8月5日にダマスカスで、シリア・アラブ共和国内の社会的弱者に対する食糧援助に関する書簡の交換が世界食糧計画との間に行われ、贈与額は三億円
  • いずれも日本側の署名者は辻昭弘在シリア臨時代理大使で、外務大臣臨時代理として国務大臣 木原稔が署名している

金融・貿易実務への影響

  • 削除された16団体については、資産凍結や送金停止を前提とした取引停止義務の対象から外れる
  • 別表に残る項目の措置は引き続き有効であり、対象先の一括解除ではない
  • 金融機関や商社は、制裁スクリーニング用のリストを番号単位で更新する必要がある
  • 対シリアの復興・人道支援案件では、資金決済や契約相手方の適格性判断に直接影響する

今回の告示は、アサド政権下の指定措置を段階的に縮小しつつ、シリアとの二国間関係の再構築を進める動きの一部と位置づけられる。実務担当者は、削除された16項目と維持される項目を正確に切り分けたうえで、社内の制裁コンプライアンス手続きを更新することが求められる。

公式出典

  • 外務省告示第二百九十七号(令和8年9月29日、官報号外特第53号)
  • 平成二十三年九月外務省告示第三百十五号(改正対象)
  • 外務省告示第二百七十一号・第二百七十二号(令和8年9月1日官報)