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Kanpō (官報) · 13 Oct 2026 · 5 vistas

埼玉労働局、電子部品・デバイス製造業の最低賃金を1223円に引き上げ

Por FactBox Admin

埼玉労働局、電子部品・デバイス製造業の最低賃金を1223円に引き上げ

埼玉労働局は2026年10月13日付の官報で、埼玉県の電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業に適用される特定最低賃金を、1時間1,168円から1,223円へ引き上げる決定を公示した。公示は埼玉労働局最低賃金公示第2号として、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項に基づき、同法第19条第1項の規定により行われた。改正後の金額は2026年12月1日から効力を生ずる。

埼玉労働局によれば、今回の決定は令和6年埼玉労働局最低賃金公示第2号で定められた特定最低賃金の一部を改めるもので、同公示の第4号に掲げられた金額「1時間1,168円」を「1時間1,223円」に改める内容である。特定最低賃金は、都道府県ごとの地域別最低賃金とは別に、特定の産業について労使の合意を踏まえて設定される制度上の枠組みであり、対象業種の事業場では地域別最低賃金に代えてこの金額が適用される。

埼玉労働局が決定した引き上げの内容

  • 公示の名称:埼玉労働局最低賃金公示第2号(最低賃金の改正決定に関する公示)
  • 発行機関:埼玉労働局(埼玉労働局長 田平浩二)
  • 公示日:2026年10月13日(令和8年10月13日)
  • 法令根拠:最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項、公示は同法第19条第1項
  • 改正前の金額:1時間1,168円
  • 改正後の金額:1時間1,223円(引き上げ幅55円)
  • 効力発生:2026年12月1日

対象となる業種と適用範囲

今回の改正が対象とするのは、埼玉県内の次の製造業に属する事業場で働く労働者である。

  • 電子部品・デバイス・電子回路製造業
  • 電気機械器具製造業
  • 情報通信機械器具製造業

これらの業種は、埼玉県の製造業の中でも電子部品や電子回路、通信機器の生産を担う基幹的な分野であり、県内の工場や関連サプライヤーに多数の労働者を抱える。特定最低賃金の改正は、対象業種の事業場で働くすべての労働者に適用され、事業者は12月1日以降、この金額を下回る賃金を支払うことができなくなる。

事業者と労働者に及ぶ影響

埼玉労働局は、改正後の金額を下回る賃金で労働者を使用している事業者に対し、12月1日までに賃金の引き上げなどの対応を求めることになる。最低賃金法に基づく特定最低賃金は、対象業種の労使間の交渉を経て決定されるため、今回の引き上げは県内製造業の賃金水準全体にも波及する可能性がある。

  • 対象事業者は、12月1日以降、時給1,223円を下回る賃金の支払いが禁止される
  • パートタイムや派遣など、時間給で働く労働者も対象に含まれる
  • 事業者側には、人件費の増加に伴う賃金体系や予算の見直しが必要となる

埼玉県内の電子部品・デバイス、電気機械器具、情報通信機械器具の各製造業で働く労働者にとって、今回の公示は12月1日からの賃金引き上げを直接意味する。事業者にとっては、人件費の上昇と、それに伴う採用・雇用条件の見直しを迫られる決定であり、年末の賃金改定を前に、対象業種の労使双方が対応を進めることになる。

公式の出典

  • 埼玉労働局最低賃金公示第2号「最低賃金の改正決定に関する公示」、埼玉労働局長 田平浩二、令和8年10月13日
  • 根拠法:最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項、第19条第1項
  • 改正対象:令和6年埼玉労働局最低賃金公示第2号(埼玉県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金)
  • 効力発生:令和8年12月1日