Kanpō (官報) · 06 Nov 2026 · 14 vistas
宮城と山口の産業別最低賃金が12月15日発効、電子部品と輸送用機械で引き上げ
Por FactBox Admin

宮城労働局と山口労働局は令和8年11月6日付の官報で、特定産業別最低賃金の改正決定を公示した。宮城県の電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業は1時間1,077円から1,138円へ、山口県の輸送用機械器具製造業は1時間1,141円から1,205円へ引き上げられる。いずれも令和8年12月15日から効力を生じる。
最低賃金法第15条と第19条に基づく労働局長の公示
両公示はいずれも最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、都道府県労働局長が産業別の最低賃金を改正する決定を行い、同法第19条第1項の規定によりこれを公示するという構成をとる。決定者は宮城県側が宮城労働局長 松瀨貴裕、山口県側が山口労働局長 鈴木輝美であり、公示の日付はいずれも令和8年11月6日である。
改正の対象は、宮城県については平成20年宮城労働局最低賃金公示第2号、山口県については平成23年山口労働局最低賃金公示第3号で定められた産業別最低賃金の一部である。両公示とも、対象となる号の金額表示を新しい額に置き換える形式で改正内容を示している。
対象となるのは次の2区分である。
- 宮城県:電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業(特定産業別最低賃金)1時間1,077円 → 1,138円(61円、約5.7%の引き上げ)
- 山口県:輸送用機械器具製造業(特定産業別最低賃金)1時間1,141円 → 1,205円(64円、約5.6%の引き上げ)
- 発効日:両県とも令和8年12月15日
附則が定める効力発生の時期と適用範囲
両公示の附則は、いずれも「この決定は、令和8年12月15日から効力を生ずる」と定める。公布から発効まで約5週間の期間が置かれており、事業者には就業規則や賃金台帳、契約上の賃金条件を確認する時間的余裕がある。
特定産業別最低賃金は、都道府県ごとの地域別最低賃金とは別に、特定の産業の労働者に適用される下限賃金である。電子部品・デバイス、電気機械器具、情報通信機械器具の各製造業が集積する宮城県、自動車関連の輸送用機械器具製造業が集積する山口県では、対象事業所の数と従業員数が相対的に大きい。
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事業者と労働者に求められる12月15日までの対応
発効日以降、対象業種の事業所では、パートタイムを含むすべての労働者の時間給が新しい額を下回らないことが求められる。月給制や日給制の労働者については、所定労働時間で換算した場合の金額がこの下限を下回らないよう、賃金体系の点検が必要となる。
- 対象となるのは各県内の該当業種の事業所で働く労働者
- 発効日前に締結された労働契約についても、12月15日以降は新額が適用される
- 該当業種かどうかは、事業所が行う事業の内容によって判定される
両公示は改正の内容と発効日のみを定め、経過措置や例外は置いていない。事業者は自社の業種区分と適用賃金を確認し、12月15日までに必要な賃金改定を完了させる必要がある。
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出典
- 宮城労働局最低賃金公示第4号(令和8年11月6日、宮城労働局長 松瀨貴裕)「宮城県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年宮城労働局最低賃金公示第2号)の一部を改正する決定」、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項・第19条第1項、附則(令和8年12月15日から効力を生ずる)
- 山口労働局最低賃金公示第3号(令和8年11月6日、山口労働局長 鈴木輝美)「山口県輸送用機械器具製造業最低賃金(平成23年山口労働局最低賃金公示第3号)の一部を改正する決定」、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項・第19条第1項、附則(令和8年12月15日から効力を生ずる)
- 官報 令和8年11月6日(金曜日)告示・公示欄