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Kanpō (官報) · 08 Oct 2026 · 23 vistas

五所川原市、所有者不明の特定空家等に除却命令 期限は11月6日

Por FactBox Admin

五所川原市、所有者不明の特定空家等に除却命令 期限は11月6日

五所川原市長 佐々木孝昌は、所有者を確知できない特定空家等について、除却および動産の搬出・処理を命じる公告を、令和8年10月8日付の官報号外(公告欄)に掲載した。措置の期限は令和8年11月6日とされた。対象は青森県五所川原市字下平井町201番地6の木造居宅で、2階部分の倒壊など、著しく保安上危険となるおそれのある状態にあると認定されている。

空家等対策特別措置法第22条に基づく公告の枠組み

本件の根拠は、**空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)**である。同法第2条第2項に規定する特定空家等、すなわちそのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態等にある空家等が対象となる。同法は、市町村長が助言・指導、勧告、命令といった段階的な措置を講じ得ると定めている。

本件では、当該物件の所有者または管理者(以下「所有者等」)を確知できないため、同法第22条第10項の規定により公告する方法が採られた。公告は五所川原市が発出し、市長名で令和8年10月8日付とされている。公告の内容は、青森県五所川原市字布屋町41番地1の五所川原市役所の掲示場および五所川原市ホームページにおいて掲示される。

対象となる特定空家等の概要

  • 所在地:五所川原市字下平井町201番地6
  • 家屋番号:201番6
  • 用途:居宅
  • 構造:木造
  • 延床面積:79.20平方メートル

命じる措置の内容と危険性の理由

市長が命じる措置は、対象物件を除却するとともに、建築物の内部およびその敷地内に残置されている動産等について、これを搬出し適切に処理することである。

命じる理由として公告は、2階部分の倒壊、構造上主要な部分(土台、柱、はり等)の腐朽・破損・変形、屋根の過半を超えた破損・欠落等が確認された点を挙げる。今後さらなる倒壊や破損部材の飛散等により周囲に人的被害等が危惧されるとして、著しく保安上危険となるおそれのある状態であると判断した。

措置の期限、動産の取扱い、市長による実施

  • 措置の期限:令和8年11月6日
  • 動産等について権利等を主張しようとする者は、期限までに運び出すか、その物を指定して保管し、または引き渡すこと
  • 五所川原市長またはその命じた者・委任した者が、法第22条第10項の規定により当該措置を実施
  • 所有者等が確知された場合は、措置に要した費用を徴収
  • 市長らが措置を行うときは、建築物の内部および敷地に存する動産等を撤去・処分

周辺住民の安全と権利者に及ぶ影響

今回の公告により、所有者が判明しないままでも行政が除却に踏み切れる手続が整ったことになる。周辺住民にとっては、倒壊や部材の飛散による人的被害の危険が除去される方向に働く一方、動産等に権利を主張する第三者は、期限までに搬出・保管・引渡しを行わなければ、その財物が撤去・処分される立場に置かれる。

また、所有者等が後日確知された場合には、措置に要した費用が徴収される。所有者不明の空き家に対して行政が代わって危険を除去する本件は、地域の安全確保と手続上の権利保護をどう両立させるかという、空き家対策の実効性を問う事例となる。

出典:官報 令和8年10月8日(木曜日)付 号外 公告欄「特定空家等の除去命令の公告」(発出機関:五所川原市、五所川原市長 佐々木孝昌、令和8年10月8日)。根拠法令:空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項、第22条第10項。