Kanpō (官報) · 21 Oct 2026 · 1 vistas
物流効率化法改正が11月1日施行、中継輸送の計画認定制度が政令公布で始動
Por FactBox Admin

政府は21日、物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第21号)の施行期日を令和8年11月1日と定める政令第三百二十八号を公布した。内閣が同法附則第一条に基づき制定し、内閣総理大臣 高市早苗が署名した。これにより、貨物自動車中継輸送事業の計画認定制度と、国土交通省の権限委任が同日から運用に入る。
改正法は、平成17年法律第85号の物流効率化法を改正するもので、トラックドライバーの時間外労働規制強化で輸送力不足が懸念される「物流の2024年問題」を受け、幹線輸送を複数の事業者がリレー方式で担う中継輸送を制度的に位置づけた。公布日と同じ21日付の官報号外には、施行期日政令のほか、施行令改正政令(政令第三百二十九号)、関係省令、公安委員会意見聴取命令、国土交通省告示第千二百八十九号・第千二百九十号が一括して掲載された。
中継輸送事業の計画認定制度が11月1日に始動する
改正法第29条の6第1項は、貨物自動車中継輸送事業を実施しようとする者に対し、貨物自動車中継輸送実施計画の認定を求める枠組みを設けた。国土交通省令第八十四号(国土交通省関係省令の整備に関する省令)は、認定申請書の記載事項を次のとおり定めている。
- 氏名又は名称及び住所、法人にあっては代表者の氏名
- 改正法第29条の6第2項各号に掲げる事項
内閣府令第六号・国土交通省令は、認定申請に係る都道府県公安委員会の意見聴取手続を中継輸送実施計画にも拡張した。ただし、中継輸送事業の内容にトラックターミナル事業が含まれない場合は意見聴取を要しない。命令の題名も「総合効率化計画及び貨物自動車中継輸送実施計画の認定に係る…命令」に改められ、いずれも11月1日から施行される。
国土交通大臣の権限を地方運輸局長に委任する
政令第三百二十九号が改正する物資の流通の効率化に関する法律施行令(平成17年政令第298号)第14条第5項は、国土交通大臣の権限の一部を地方支分部局に移す。対象となる権限は次のとおり。
- 改正法第29条の6第1項、同条第5項から第8項まで(第29条の7第3項で準用する場合を含む)
- 改正法第29条の7第1項及び第2項
- 改正法第29条の13
委任先は、当該区域を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む)。ただし、一の地方運輸局の管轄区域内のみで実施される中継輸送事業に係るものに限られる。あわせて施行令第1条・第2条・第5条から第7条・第12条の条番号引用が整理され、独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成16年政令第182号)第3条第1項第1号ハも「第四条第十七号」から「第四条第五号」に改められた。
表示器の技術基準と中継輸送の基本方針を告示で明示
国土交通省告示第千二百八十九号は、施行規則第4条の4第6号に基づく表示器の基準を定め、11月1日から適用する。求めるのは、映像面の最大径が38センチメートル以上の表示器、または特定貨物自動車中継輸送施設内の作業に従事する者の携帯用表示器である。
告示第千二百九十号は、改正法第29条の5第1項に基づく「貨物自動車相互間の中継輸送の実施に関する基本的な方針」を公表した。方針は、国内貨物輸送がトンベースでは大半、トンキロベースでは全体の半分超を貨物自動車が担っているとの認識を示し、中継輸送の意義と目標を第一に掲げている。
物流事業者と荷主にとっては、11月1日から中継輸送の計画認定申請と地方運輸局での手続が現実の選択肢となる。幹線と地域配送の分担を見直す荷主、中継拠点の整備を計画する事業者は、同日を起点に申請と設備対応の準備を迫られる。
出典
- 官報 令和8年10月21日(水曜日)号外
- 政令第三百二十八号「物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」
- 政令第三百二十九号「物資の流通の効率化に関する法律施行令及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の一部を改正する政令」
- 内閣府令第六号・国土交通省令「物資の流通の効率化に関する法律に基づく総合効率化計画及び貨物自動車中継輸送実施計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令の一部を改正する命令」
- 国土交通省令第八十四号「物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令」
- 国土交通省告示第千二百八十九号(表示器の基準)、国土交通省告示第千二百九十号(貨物自動車相互間の中継輸送の実施に関する基本的な方針)