Kanpō (官報) · 15 Oct 2026 · 7 vistas
埼玉労働局が輸送用機械器具製造業の最低賃金を1,224円へ引上げ、12月1日発効
Por FactBox Admin

埼玉労働局は、埼玉県の輸送用機械器具製造業に適用される業種別最低賃金を1時間1,165円から1,224円へ引き上げる決定を公示した。公示は埼玉労働局最低賃金公示第3号として、官報(令和8年10月15日付)の労働欄に掲載されている。改正後の額は令和8年12月1日から効力を生ずる。
決定は最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づいて行われ、同法第19条第1項の規定により公示された。改正の対象は**埼玉県輸送用機械器具製造業最低賃金(平成20年埼玉労働局最低賃金公示第4号)**であり、同公示の一部を改める形をとる。
業種別の最低賃金(特定最低賃金)は、都道府県単位で定める地域別最低賃金とは別に、特定の産業と地域を単位として設定される。埼玉県内で輸送用機械器具製造業を営む事業場には、地域別最低賃金に加えてこの業種別最低賃金が適用され、両者のうち高い方の額が支払われる。
引上げ幅は59円、発効は12月1日
決定の内容は、現行の1時間1,165円を1時間1,224円に改めるもので、引上げ幅は59円、率にして約5.1%にあたる。附則は、この決定が令和8年12月1日から効力を生ずると定めている。
- 改正前の額:1時間1,165円
- 改正後の額:1時間1,224円
- 引上げ幅:59円(約5.1%)
- 効力発生日:令和8年12月1日
- 公示日:令和8年10月15日
公示の枠組みと発行機関
公示を行ったのは埼玉労働局長 田平浩二である。官報の労働欄に「最低賃金の改正決定に関する公示」として掲載され、同日付の官報に収録された。
- 発行機関:埼玉労働局
- 公示番号:埼玉労働局最低賃金公示第3号
- 根拠法令:最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項、第19条第1項
- 対象産業:輸送用機械器具製造業
- 対象地域:埼玉県
- 掲載:官報(令和8年10月15日付)労働欄
適用範囲と実務上の確認事項
適用範囲は埼玉県内の輸送用機械器具製造業の事業場で、自動車部品や産業機械などの工場で働く労働者と、その使用者が対象となる。事業者は、時間給だけでなく日給・月給・出来高給についても1時間あたりの換算額を確認し、12月1日以降に1,224円を下回らないよう賃金を見直す必要がある。
埼玉県は自動車関連の製造業が集積する地域であり、今回の引上げは同業種で働く労働者の賃金水準に直接影響する。12月1日を境に、該当する事業場では新たな最低賃金額での運用が始まる。
出典
- 埼玉労働局最低賃金公示第3号「最低賃金の改正決定に関する公示」、令和8年10月15日、埼玉労働局長 田平浩二
- 官報(令和8年10月15日付)労働欄
- 根拠法令:最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項、第19条第1項