Kanpō (官報) · 08 Oct 2026 · 23 vistas
兵庫県の計量器・測定器製造業で最低賃金を1,173円に引き上げ 12月1日発効
Por FactBox Admin

兵庫労働局は令和8年10月8日、兵庫県の計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業に適用される最低賃金を、1時間1,117円から1,173円へ引き上げる決定を公示した。金成真一兵庫労働局長名の「兵庫労働局最低賃金公示第2号」として官報に掲載されたもので、改定後の額は令和8年12月1日から効力を生ずる。引き上げ額は56円となる。
今回の決定は、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づいて行われ、同法第19条第1項の規定により公示された。改正の対象は、平成20年兵庫労働局最低賃金公示第3号で定められた兵庫県計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業最低賃金であり、その一部が改められる。公示は令和8年10月8日付で、兵庫労働局長の金成真一名で発出された。
官報の労働欄に掲載されたこの公示は、特定の産業ごとに定められる最低賃金の改正決定を広く知らせるものだ。同一の官報には、割賦販売法に基づく営業廃止の公示、公証人の身元保証金還付に関する公告、相続財産清算人の選任に関する公告など、他の機関の公示も併せて収載されている。
改正の対象業種と法的根拠
公示に記載された枠組みは次のとおり。
- 公示の名称:兵庫労働局最低賃金公示第2号
- 発出機関:兵庫労働局
- 発出者:兵庫労働局長 金成真一
- 根拠法:最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項、同法第19条第1項
- 改正対象:平成20年兵庫労働局最低賃金公示第3号(第4号)
- 対象業種:兵庫県計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業
金額の改定と効力発生日
公示本文は、改正対象の第4号中「1時間1,117円」を「1時間1,173円」に改めると明記している。附則では、この決定が令和8年12月1日から効力を生ずると定められている。
- 改正前の額:1時間1,117円
- 改正後の額:1時間1,173円
- 引き上げ額:56円
- 効力発生日:令和8年12月1日
公示の掲載と他の官庁公示
本件は官報の労働欄に掲載され、同日付の官報には経済産業省や法務局などによる別件の公示も並んで収載された。最低賃金の改正決定は、対象となる産業の労働者と使用者の双方に直接及ぶ効力を持つ点で、他の公告とは性格を異にする。
労働者と事業者に及ぶ影響
今回の改定は、兵庫県内で計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具の製造に従事する労働者の賃金の下限を引き上げる。同業種の事業者は、令和8年12月1日以降、改定後の額を下回らない賃金を支払う必要があり、賃金台帳や労働条件通知書の確認を含めた実務対応が効力発生前に求められる。
出典
- 兵庫労働局最低賃金公示第2号「最低賃金の改正決定に関する公示」、令和8年10月8日、兵庫労働局長 金成真一
- 官報 令和8年10月8日(木曜日)労働欄
- 根拠法:最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項、第19条第1項
- 改正対象:平成20年兵庫労働局最低賃金公示第3号