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Kanpō (官報) · 02 Oct 2026 · 22 vistas

佐賀県最低賃金を1,095円に引上げ 11月15日効力発生 佐賀労働局が官報で公示

Por FactBox Admin

佐賀県最低賃金を1,095円に引上げ 11月15日効力発生 佐賀労働局が官報で公示

佐賀労働局は令和8年10月2日付の官報(労働欄・公告)で、佐賀県最低賃金を時間額1,030円から1,095円へ引き上げる決定を公示した。公示は佐賀労働局最低賃金公示第1号として公告され、改正は令和8年11月15日から効力を生ずる。県内の事業場で働く労働者の賃金と、これを支払う事業者の実務に直接及ぶ決定である。

公示の根拠は最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条で、同法第14条第1項の規定により公示するものとされている。改正の対象は佐賀県最低賃金(昭和55年佐賀労働基準局最低賃金公示第1号)の第4号であり、同号の「1時間1,030円」を「1時間1,095円」に改める内容である。引上げ幅は65円となる。

公示の根拠法令と改正の対象

  • 根拠法:最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条
  • 公示の手続:同法第14条第1項
  • 改正の対象:佐賀県最低賃金(昭和55年佐賀労働基準局最低賃金公示第1号)第4号
  • 公示番号:佐賀労働局最低賃金公示第1号
  • 発出者:佐賀労働局長 田之上英治
  • 発出日:令和8年10月2日

金額と効力発生の期日

改定前の時間額は1,030円、改定後は1,095円で、差額は65円である。附則により、この決定は令和8年11月15日から効力を生ずる。すなわち同日以降、佐賀県内で適用される最低賃金の水準は時間額1,095円となる。

  • 改定前:1時間1,030円
  • 改定後:1時間1,095円
  • 引上げ幅:65円
  • 効力発生:令和8年11月15日

公示の位置付けと実務上の意味

今回の公示は、都道府県ごとに定められる地域別最低賃金の改定を、労働局長が官報上で公告する手続の一環である。公示された内容は、佐賀県内の事業場で働く労働者に適用される賃金の下限を示すもので、事業者は11月15日以降、この時間額を下回る賃金を支払うことができない。

県内の事業者にとっては、11月15日を境に人件費の計算根拠が変わることを意味する。時間給で雇用する労働者のほか、日給・月給の労働者についても、労働時間当たりの賃金額が1,095円以上となるよう賃金の見直しが必要となる。

佐賀県の最低賃金は今回、1,030円から1,095円へと65円引き上げられる。公示は令和8年10月2日付で佐賀労働局長 田之上英治の名で発せられ、効力発生は令和8年11月15日である。県内の労働者と事業者は、同日以降の賃金支払いが新たな水準に適合しているかを確認する必要がある。

出典:官報 令和8年10月2日(金曜日)労働欄・公告「最低賃金の改正決定に関する公示」佐賀労働局最低賃金公示第1号、佐賀労働局長 田之上英治、根拠法最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条・第14条第1項、効力発生 令和8年11月15日。