FactBox.

Kanpō (官報) · 25 Sep 2026 · 12 vistas

鹿児島労働局、鹿児島県最低賃金を1,090円に改正決定し公示

Por FactBox Admin

鹿児島労働局、鹿児島県最低賃金を1,090円に改正決定し公示

鹿児島労働局は、鹿児島県最低賃金の改正を決定し、令和8年9月25日付の官報で公示した。改正により、県内で適用される最低賃金の時間額は1,026円から1,090円に引き上げられる。公示は鹿児島労働局最低賃金公示第1号として、鹿児島労働局長 永野 和則の名で発出された。

改正の対象と引き上げ後の金額

今回の決定は、鹿児島県最低賃金(昭和55年鹿児島労働基準局最低賃金公示第3号)の一部を改めるもので、公示第4号に定められた時間額が改定された。変更の内容は次のとおり。

  • 改正前の時間額:1,026円
  • 改正後の時間額:1,090円
  • 引き上げ幅:64円
  • 対象:鹿児島県内に適用される地域別最低賃金
  • 公示番号:鹿児島労働局最低賃金公示第1号
  • 公示日:令和8年9月25日

法的根拠と公示の手続き

改正決定は、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づいて行われた。同法は、都道府県労働局長が地域別最低賃金の決定・改正を行う権限を定めており、鹿児島県についての権限は鹿児島労働局長が行使する。

決定内容の公示は、同法第14条第1項の規定に基づく。同項は、最低賃金の決定または改正が行われた場合に、その内容を公示することを求めており、官報への掲載によって効力が対外的に明らかにされる。今回の公示もこの手続きに沿って、令和8年9月25日付の官報に掲載された。

県内の労働者と事業主に及ぶ影響

地域別最低賃金は、鹿児島県内の事業場で働くすべての労働者に適用される賃金の下限であり、これを下回る賃金での雇用は認められない。今回の改正により、県内の事業主は、常用・有期・パートタイムなどの雇用形態を問わず、支払う賃金が新たな時間額以上となるよう対応する必要がある。

  • 適用対象:鹿児島県内の事業場で使用される労働者
  • 対象となる雇用形態:正規・非正規を問わず、地域別最低賃金の適用を受けるすべての労働者
  • 事業主の義務:改正後の時間額を下回らない賃金の支払い
  • 決定機関:鹿児島労働局
  • 決定権者:鹿児島労働局長 永野 和則

地域経済における位置づけ

最低賃金の改正は、県内の賃金水準の底上げを通じて、低賃金で働く労働者の所得に直接作用する。同時に、人件費の上昇を通じて、小規模事業者を含む県内企業の経営にも影響を及ぼす。鹿児島県の地域別最低賃金が官報で正式に公示されたことで、県内の労使双方にとって、適用される金額が公的に確定したことになる。

今回の公示は、鹿児島県についての改正決定を対象とするものであり、同日の官報には他地域の船員に係る特定最低賃金の改正に関する意見聴取の公示なども掲載されているが、これらは鹿児島県の地域別最低賃金とは別個の手続きである。

県内の労働者にとっては、適用される賃金の下限が1,090円に引き上げられることが確定した点が最も直接的な意味を持つ。事業主にとっては、賃金台帳や労働条件の見直しを通じて、新たな水準への適合を確保することが求められる。

出典

  • 官報 令和8年9月25日付、鹿児島労働局最低賃金公示第1号(鹿児島労働局長 永野 和則)
  • 根拠法令:最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条、第14条第1項
  • 改正対象:鹿児島県最低賃金(昭和55年鹿児島労働基準局最低賃金公示第3号)