Kanpō (官報) · 24 Sep 2026 · 12 vistas
宮崎労働局が宮崎県最低賃金を時間額1,085円へ引き上げ決定
Por FactBox Admin

宮崎労働局は令和8年9月24日付の官報で、宮崎県最低賃金の時間額を1,023円から1,085円へ引き上げる決定を公示した。公示は宮崎労働局最低賃金公示第1号として宮崎労働局長 吉越 正幸名で発出され、県内の労働者と事業者に直接適用される。引き上げ幅は62円で、改定率は約6.1%に相当する。
最低賃金法第12条に基づく宮崎労働局長の改正決定と公示
今回の決定は、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、宮崎県最低賃金(昭和55年宮崎労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を改正するもの。同法第14条第1項の規定により公示された。
- 公示名: 最低賃金の改正決定に関する公示 宮崎労働局最低賃金公示第1号
- 発出機関: 宮崎労働局
- 発出者: 宮崎労働局長 吉越 正幸
- 公示日: 令和8年9月24日
- 根拠条文: 最低賃金法第12条、同法第14条第1項
- 改正対象: 宮崎県最低賃金(昭和55年宮崎労働基準局最低賃金公示第1号)第4号
時間額は1,023円から1,085円へ、引き上げ幅は62円
公示の本文は「第4号中『1時間1,023円』を『1時間1,085円』に改める」と明記している。改定後の時間額は1,085円で、改定前の1,023円より62円高い。地域別最低賃金である宮崎県最低賃金は、県内の事業所で働く労働者に適用される賃金の下限となる。
公示本文には施行期日を定める附則の記載がない
同日の官報に掲載された他県の公示、たとえば愛媛労働局最低賃金公示第1号は「この決定は、令和8年11月1日から効力を生ずる」との附則を伴っている。これに対し、宮崎分の公示本文には施行期日を示す附則の記載はない。
同日の労働欄には船員の特定最低賃金に関する公示も掲載
同じ日の労働欄には、関東地方交通審議会、中部地方交通審議会、中国地方交通審議会が、内航鋼船運航業・木船運航業、海上旅客運送業、漁業(沖合底びき網、大中型まき網)に係る船員の特定最低賃金の改正決定について、関係船員および関係使用者の意見を聴取する旨の公示を掲載している。意見を述べようとする者は、意見提出者の氏名または名称と連絡先を付記した書面を、公示日から15日以内に各運輸局の海事振興部船員労政課あてに提出することとされている。
宮崎県内で働く労働者にとっては、時間額1,085円が新たな賃金の下限となる。パートタイムやアルバイトを含むすべての雇用形態で、事業者は支払う賃金がこの水準を下回らないよう確認する必要がある。今回の決定は官報で公示されており、県内の事業所は自社の賃金水準を速やかに点検することが求められる。
出典: 官報 令和8年9月24日(木曜日)労働欄「最低賃金の改正決定に関する公示 宮崎労働局最低賃金公示第1号」(宮崎労働局長 吉越 正幸)。根拠法令: 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条・第14条第1項。