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Kanpō (官報) · 27 Aug 2026 · 8 vistas

アーモンドミルクのJAS規格を新設、9月26日施行へ

Por FactBox Admin

農林水産省は令和8年8月27日付の官報で、農林水産省告示第千二百九十七号によりアーモンドミルクの日本農林規格(JAS 0033)を新設し、令和8年9月26日から施行すると公示した。規格は日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第三条第一項に基づき、農林水産大臣 鈴木 憲和が定めた。

新規格は植物性ミルク市場の表示・認証基準を初めて制度化するもので、アーモンドミルクの品質・成分・表示に関する統一的な枠組みを提供する。あわせて同省は、取扱業者等の認証の技術的基準(告示第千二百九十八号)、検査方法(告示第千二百九十九号)、飲食料品及び油脂の格付の表示の様式及び表示の方法の一部改正(告示第千三百号)をいずれも令和8年9月26日から施行する。

規格の法的枠組みと施行時期

新規格は日本農林規格等に関する法律(JAS法)第三条第一項の規定に基づき制定され、公示日は令和8年8月27日、施行日は令和8年9月26日。規格の詳細な内容(「次のよう」の部分)は省略され、関係書類は農林水産省のホームページに掲載される。

  • 制定根拠:日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第三条第一項
  • 規格番号:JAS 0033
  • 公示日:令和8年8月27日
  • 施行日:令和8年9月26日
  • 発令者:農林水産大臣 鈴木 憲和

関連する認証・検査・表示の整備

アーモンドミルクのJAS規格に合わせ、認証・検査・表示の各制度も同時に整備される。告示第千二百九十八号は取扱業者等の認証の技術的基準を、告示第千二百九十九号は検査方法をそれぞれ定め、告示第千三百号は飲食料品及び油脂の格付の表示の様式及び表示の方法を改正する。いずれも令和8年9月26日施行。

さらに告示第千三百一号(国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた認証を行う機関又は試験所に関する基準の一部改正)と告示第千三百二号(認証事項の確認を行う期間の一部改正)は、令和8年8月27日から即日施行される。

植物性ミルク市場への影響

アーモンドミルクは乳糖不耐症や動物性食品を避ける消費者に支持され、植物性ミルク市場の一角を占める。JAS規格の新設により、成分・品質・表示に関する統一基準が定まり、消費者は認証表示を目安に商品を選べるようになる。

  • 対象:アーモンドミルクを製造・販売する食品メーカー
  • 影響:小売・輸入業者、認証取得を目指す事業者
  • 目的:植物性ミルクの表示・認証基準の明確化

食品メーカーや輸入業者にとっては、新規格への適合と認証取得の対応が求められる。施行日までに表示や品質管理体制を見直す必要があり、植物性ミルク市場の信頼性向上につながると期待される。

出典:官報(Kanpō)令和8年8月27日号、農林水産省告示第千二百九十七号ほか(文書参照 20260827h017770002)