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Kanpō (官報) · 25 Aug 2026 · 9 vistas

新島空港の着陸帯・進入区域の変更を国土交通省が許可

Por FactBox Admin

国土交通省は2026年8月25日付の国土交通省告示第1088号で、新島空港の着陸帯・進入区域・進入表面・転移表面・水平表面などの施設変更を許可した。許可は航空法(昭和27年法律第231号)第43条第2項において準用する同法第40条の規定に基づくもので、同日付の官報に告示として掲載された。

告示は国土交通大臣 金子恭之名で発出され、変更後の施設の供用開始予定期日は令和10年7月1日(2028年7月1日)と定められた。変更前の事項については、昭和59年運輸省告示第648号昭和62年運輸省告示第323号平成14年国土交通省告示第278号を参照するものとされ、変更がない事項は昭和59年運輸省告示第648号及び平成4年運輸省告示第266号に従う。

変更される施設の内容

告示は、新島空港の空港標点(空港の基準点)の位置を北緯34度22分10秒、東経139度16分6秒、標高28.4メートルと定め、これを基準に各施設の範囲を再設定した。

  • 着陸帯:第一図及び第二図の各点を順次結んだ線で囲まれた区域
  • 進入区域:第二図の各点を結んだ線で囲まれた台形の区域
  • 進入表面:着陸帯の短辺に接続し、水平面に対し上方へ20分の1の勾配を有する平面
  • 転移表面:進入表面の斜辺及び着陸帯の長辺を含む平面で、勾配が外側上方へ7分の1のもの
  • 水平表面:空港標点の垂直上方45メートルの点を中心に半径1,000メートルで描いた円周で囲まれた部分

航空法に基づく空港運用の変更

本告示は、航空法第43条第2項が準用する同法第40条に基づき、空港の施設変更を許可するもので、空港の離着陸に係る安全区域の再設定を伴う。着陸帯や進入区域の変更は、航空機の進入経路や離着陸時の安全確保に直接関わるため、空港運用の根拠となる。

変更後の施設の供用開始は令和10年7月1日を予定しており、それまでの間は現行の施設構成が維持される。告示は同日付の官報に掲載され、公示の効力を生じる。

利用者・周辺自治体への影響

新島空港は東京都新島村に位置する離島空港で、本土との航空輸送を担う。施設変更は進入経路や安全区域の再設定を伴うため、航空機の運航計画や周辺地域の土地利用に影響を与える可能性がある。

  • 空港利用者:進入経路の変更に伴う運航ダイヤや騒音影響の変化
  • 周辺自治体:進入表面・転移表面の再設定に伴う高さ制限区域の見直し
  • 航空会社:新たな施設構成に基づく運航手続きの更新

国土交通省は、変更後の施設が航空法の基準に適合することを確認した上で許可しており、供用開始までに必要な整備が進められる見通しだ。


出典:国土交通省告示第1088号「新島空港の施設の変更を許可したので、航空法(昭和27年法律第231号)第43条第2項において準用する同法第40条の規定に基づき、次のとおり告示する」(令和8年8月25日、国土交通大臣 金子恭之)。官報 2026年8月25日付。