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Kanpō (官報) · 06 Nov 2026 · 12 vistas

防衛省が読谷村の土地収用裁決を申請 沖縄県収用委員会に公告開始

Por FactBox Admin

防衛省が読谷村の土地収用裁決を申請 沖縄県収用委員会に公告開始

防衛省は、沖縄県中頭郡読谷村の土地一筆について、沖縄県収用委員会に対する土地使用の裁決申請があったことを官報で公告した。公告は防衛大臣 小泉進次郎名で令和八年十一月六日付で行われ、公告期間は同月六日から二十日までとされた。対象地は沖縄県中頭郡読谷村字伊良皆東原一六〇〇番の雑種地で、公告期間を過ぎると裁決手続開始の登記がなされ、土地の処分が制限される。

申請主体は沖縄防衛局長である。公告によれば、沖縄防衛局長から沖縄県収用委員会に対し、令和八年九月十八日付け沖防第六千百九十九号により、土地収用法第四十四条第一項の規定による同法第三十九条第一項の使用の裁決の申請があった。同法四十四条一項は、収用委員会に裁決を申請した起業者が、その旨を公告することを求める手続規定にあたる。

土地収用制度では、起業者はまず収用委員会の裁決を経て土地を使用する権利を得る。今回の公告は、申請から裁決へ至る手続が公式に動き出したことを広く知らせる段階に位置づけられる。

公告された土地と申請の公式記録

公告に記載された事項は次のとおり。

  • 土地の所在:沖縄県中頭郡読谷村字伊良皆東原
  • 地番:一六〇〇番
  • 地目:雑種地
  • 申請者:沖縄防衛局長
  • 申請先:沖縄県収用委員会
  • 文書番号:沖防第六千百九十九号
  • 申請日:令和八年九月十八日
  • 根拠条文:土地収用法第四十四条第一項(同法第三十九条第一項の使用の裁決)
  • 公告者:防衛大臣 小泉進次郎
  • 公告日:令和八年十一月六日

公告は土地の所在・地番・地目を特定する形で記載されており、施設名称や用途についての記載はない。対象は読谷村内の一筆の雑種地であり、面整備や複数筆にわたる区域の明示ではない。

公告期間と期間経過後に生じる効果

公告期間は令和八年十一月六日から同月二十日までの十五日間である。公告は、期間内に利害関係者が意見を述べる機会を確保する趣旨を持つ。

期間を経過した後の効果について、公告は次の二段階を明示している。

  • 公告期間を経過した後、土地収用法第四十五条の二の規定により、裁決手続開始の決定および裁決手続開始の登記がなされる。
  • 登記があった後は、同法第四十五条の三の規定による処分制限がかかる。

裁決手続開始の登記がなされると、土地の所有者は当該土地を自由に処分できなくなる。制度上、この段階が所有者の権利行使に直接の制約を及ぼす転換点となる。

手続の帰結と読者への影響

今後は沖縄県収用委員会が裁決手続を進め、使用の可否や損失補償の内容を審理することになる。公告期間内は、申請内容に対する意見提出や不服申立ての準備が可能な最後の段階にあたる。

対象地は読谷村所在の一筆であり、今回の公告は土地の利用をめぐる手続が公開の場に移ったことを意味する。地権者にとっては権利行使の制約が近づく局面であり、沖縄の基地関連土地利用をめぐる負担の議論にも直結する。

公式出典:官報 令和八年十一月六日(金曜日)、防衛省公告「土地収用使用裁決申請公告」、文書番号沖防第六千百九十九号(申請日 令和八年九月十八日)、公告者 防衛大臣 小泉進次郎、公告期間 令和八年十一月六日〜同月二十日、根拠 土地収用法第三十九条第一項・第四十四条第一項・第四十五条の二・第四十五条の三。