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Kanpō (官報) · 04 Nov 2026 · 5 vistas

官報が公示した徳島県機械器具製造業と福岡県自動車新車小売業の特定最低賃金引き上げ

Por FactBox Admin

官報が公示した徳島県機械器具製造業と福岡県自動車新車小売業の特定最低賃金引き上げ

厚生労働省の地方労働局は令和8年11月4日付の官報で、徳島県と福岡県の特定最低賃金の改定を公示した。徳島労働局最低賃金公示第2号は徳島県のはん用機械器具・生産用機械器具・業務用機械器具製造業の時間額を1,134円から1,191円へ、福岡労働局最低賃金公示第3号は福岡県の自動車(新車)小売業を1,131円から1,185円へ引き上げる。新時間額はそれぞれ令和8年12月24日、令和8年12月10日に効力を生じる。

両公示は、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項に基づく決定を、同法第19条第1項の規定により公示するものである。対象となるのは地域別最低賃金ではなく、一定の産業と地域を限定して上乗せする特定最低賃金であり、改定の対象は平成20年に公示された各労働局の既存公示(徳島は第2号、福岡は第3号)の第4号に定める額である。

徳島県機械器具製造三業種は五十七円の引き上げ

徳島労働局が公示したのは、はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具の製造業に従事する労働者に適用される特定最低賃金である。改定内容は次のとおり。

  • 対象産業:はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業
  • 改正前の時間額:1,134円(平成20年徳島労働局最低賃金公示第2号)
  • 改正後の時間額:1,191円(引き上げ幅57円)
  • 効力発生日:令和8年12月24日
  • 公示日・発令者:令和8年11月4日、徳島労働局長 亀井崇

福岡県自動車新車小売業は五十四円の引き上げ

福岡労働局の公示は、自動車(新車)小売業という販売・サービス業種を対象とする点で性格を異にする。同局の公示内容は次のとおり。

  • 対象産業:福岡県の自動車(新車)小売業
  • 改正前の時間額:1,131円(平成20年福岡労働局最低賃金公示第3号)
  • 改正後の時間額:1,185円(引き上げ幅54円)
  • 効力発生日:令和8年12月10日
  • 公示日・発令者:令和8年11月4日、福岡労働局長 鈴木一光

事業者と労働者に及ぶ十二月の実務的な影響

いずれも効力発生まで1か月余りしかなく、該当業種の事業者は就業規則や賃金台帳、求人票の時間額を新額に合わせて速やかに見直す必要がある。徳島の新額が12月下旬、福岡の新額が12月上旬と施行日が分かれるため、両県に拠点を持つ企業は月をまたぐ単価管理に注意を要する。

特定最低賃金は地域別最低賃金を下回らない範囲で業種ごとに設定されるため、同一県内でも対象外の業種には今回の引き上げは及ばない。公示はいずれも地方労働局長名で発せられており、官報への掲載をもって効力発生の要件を満たす形式となっている。

今回の二件は、令和8年秋の改定ラウンドで特定最低賃金の引き上げが相次いでいることを示すもので、製造業と自動車販売という異なる業種で同時に新額が示された点に特徴がある。該当する事業所と労働者にとっては、12月の給与計算と年度内の労務費計画に直接跳ね返る改定となる。

公式の出典:

  • 官報 令和8年11月4日(水曜日)労働欄「最低賃金の改正決定に関する公示」
  • 徳島労働局最低賃金公示第2号(令和8年11月4日、徳島労働局長 亀井崇)
  • 福岡労働局最低賃金公示第3号(令和8年11月4日、福岡労働局長 鈴木一光)
  • 根拠法:最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項、第19条第1項