Kanpō (官報) · 02 Nov 2026 · 7 vistas
大阪中之島のリーガロイヤルホテル周辺、十一月十四日から十五日まで小型無人機の飛行を禁止
Por FactBox Admin

警察庁長官 楠芳伸 は十一月二日付の官報に警察庁告示第十号を掲載し、リーガロイヤルホテルを対象特別要人所在施設に指定した。指定により、十一月十四日から同月十五日までの二日間、同ホテルとその敷地、および周辺の一定地域の上空で小型無人機等の飛行が禁止される。告示は当日付で効力を生じ、期間中の大阪都心の空域利用に直接の制約を課す。
告示の根拠は重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第三条の二第一項から第三項までの規定である。同条は、対象特別要人の所在する施設とその敷地・区域、および当該施設に係る対象施設周辺地域を指定する権限を定めており、今回の告示はこの三つの範囲を一体で画定した。禁止は施設単体ではなく、河川を挟んだ対岸の業務地区まで含む面的な区域で適用される。
指定された施設、期間および所在地の公式記載
告示が示した指定内容は次のとおり。
- 対象施設:リーガロイヤルホテル
- 期間:令和八年十一月十四日から同月十五日まで
- 所在地:大阪府大阪市北区中之島五丁目三番六十八号
- 対象特別要人所在施設の敷地:大阪市北区中之島五丁目三番(告示に添付された図面に示す部分に限る)
- 根拠条文:重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条の二第一項から第三項まで
禁止区域は施設の敷地にとどまらず、告示が別掲する図面で区切られた周辺町丁に及ぶ。区域内でも図面により対象部分と対象外部分が分かれるため、運航事業者は町名だけでなく図面の境界確認を要する。
周辺地域は四区の計四十町丁超に及ぶ
対象施設周辺地域として告示が列挙した区域は、次の四区にまたがる。
- 福島区:鷺洲一丁目から三丁目まで、玉川一丁目から四丁目まで、野田一丁目から三丁目まで、福島一丁目から五丁目まで、六丁目および七丁目、八丁目、吉野一丁目および二丁目
- 西区:靱本町一丁目から三丁目まで、江戸堀一丁目から三丁目まで、江之子島一丁目および二丁目、川口一丁目および二丁目、京町堀一丁目から三丁目まで、土佐堀一丁目から三丁目まで、西本町一丁目、二丁目および三丁目
- 北区:梅田二丁目および三丁目、大淀南三丁目、曽根崎新地二丁目、堂島二丁目および三丁目、堂島浜一丁目および二丁目、中之島二丁目、三丁目から六丁目まで
- 中央区:淡路町四丁目、今橋四丁目、瓦町四丁目、北浜四丁目、高麗橋四丁目、道修町四丁目、平野町四丁目、備後町四丁目、伏見町四丁目
範囲には中之島、堂島、土佐堀川沿いの金融・業務街と、梅田南部の商業集積が含まれる。多くの町丁に「図面に示す部分に限る」との限定が付されており、区域は道路や河川で細かく区切られている。
行幸啓の日程と重なる二日間
官報は十月二十二日付の皇室事項で、天皇皇后両陛下の大阪府への行幸啓の御日程を掲載しており、第一日(十一月十四日)のお泊所をリーガロイヤルホテルとしている。同日は東京国際空港から特別機で大阪国際空港に到着し、第二日(十一月十五日)は岸和田市立浪切ホール(南海浪切ホール、式典会場)やりんくう公園(放流会場)、大阪府立すながわ高等支援学校を訪れ、関西国際空港から特別機で帰京する日程である。
今回の飛行禁止期間は、この行幸啓の大阪滞在と完全に一致する。大阪市中心部では警備用の小型無人機、報道機関の取材機、物流・インフラ点検機の運用が重なっており、対象区域内の飛行は二日間停止される。運航各社には、代替ルートの設定や撮影・配送計画の前倒し、区域外からの取材手段の確保といった実務対応が求められる。
対象区域は中之島の官庁・業務地区と梅田・堂島の交通結節点を含むため、影響は警備と報道にとどまらない。ドローン物流の実証運航や建設・設備点検を手がける事業者は、十一月十四日から十五日までの飛行計画を再点検し、告示添付図面に基づく境界の確認を進める必要がある。
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- 警察庁告示第十号(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条の二第一項から第三項までの規定に基づく対象特別要人所在施設等の指定)、官報 令和八年十一月二日
- 皇室事項「行幸啓御日程」、官報 令和八年十月二十二日
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